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新着情報

こんな事でお悩みではありませんか?

何から手を付けたら良いかわからない

相続手続で一番多いお悩みかもしれません。突然に家族が亡くなった場合にも、相続手続というのは、相続人様の心の整理がつくまでの期間とは無関係に期限が迫ってきたりするもので、相続人様にとって大変辛い場合も多いと思います。そんな時にはまずご連絡ください。メール・電話・面談、相談料はすべて無料です。
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銀行でお金を引き出せなかった

亡くなった方の預金は、お亡くなりになった時点から、ご遺産(相続財産)となってしまいます。金融機関は相続人間の争いに巻き込まれないようにするため、家族などの申出や、新聞の訃報欄などによって亡くなった方を把握し、亡くなった方の預金口座を凍結してしまいます。
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誰が相続人かわからない

大多数のご家庭では、誰が相続人であるのか見当がつきやすく把握されているかも知れません。しかし複雑な家族関係で相続人がわかりにくいケースもございます。例えば旦那様に子供がいらっしゃらない場合には、奥様と旦那様のご両親、ご両親が亡くなっている場合には旦那様のご兄弟が相続人になってくる場合、旦那(奥)様が以前に別の方と結婚されていて、その方との間に子供がいらっしゃったり、結婚していなくても、別に子供(婚外子)がいらっしゃる可能性もあります。
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遺産(相続財産)がどれだけあるのか?借金はあったのか?

お亡くなりになった方の財産には、預貯金や不動産、車、株式、生命保険金(受取人が亡くなった方の場合)といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれ、単純に相続した場合にはそれらすべてを受け継ぐことになります。
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遺言書を見つけたけど、どうしたらよいか?

遺言書を見つけた場合に、もしその遺言書に封がされていた場合には、決してその場で開封しないでください。遺言書を開封するには家庭裁判所での検認手続が必要となる可能性があります。
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借金を相続したくない、相続放棄したい

借金などのマイナスの相続財産の方が多い場合には、相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間内にプラスの相続財産もマイナスの相続財産も相続しない、相続放棄という手続をすることで借金などを相続しなくて済みます。もしどれほど借金などのマイナスの相続財産があるか把握できない場合には、プラスの財産の範囲内で債務を相続する限定承認という手続もあります。
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不動産を相続したい

不動産を相続するには、遺言書が無い場合は共通して、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
相続人全員で相続財産(遺産)を誰が相続するかを話し合い、まとまった内容を法律上不備のない書面にしたものが遺産分割協議書です。その後、必要書類と合わせ、管轄の法務局に相続手続を行います。
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自動車を相続したい

自動車を相続するには、遺言書が無い場合は共通して、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
相続人全員で相続財産(遺産)を誰が相続するかを話し合い、まとまった内容を法律上不備のない書面にしたものが遺産分割協議書です。その後、必要書類と合わせ、管轄の陸運局などに相続手続を行います。
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遺品整理をお願いしたい

遺品整理は遺された方(相続人)が故人の財産を相続し、整理・処分するということです。遺品整理業者が作業をするにあたっても相続に携わることから、財産の保全、適正な分別、処分にいたるまで法律知識が必須です。また遺品の中には相続に関する大事な資料から思わぬ財産まで発見されることも多々あります。
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当センターが選ばれる理由

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