「亡くなった 父 の 不動産 があり、 遺産分割協議 をしたいのだが、 行方不明 の 兄弟 がいて 相続 手続 が出来ず困っている。」と 相談 を受けました。
このような 相続 手続 の 場合 、 家庭裁判所 の 手続 が 必要 になります。このような 相続 の 相談 も 意外 と多いです。 戸籍 、住民票 、 戸籍の付票 でも 確認 しましたが、 住所地 が 職権 で 消除 されており、確かに 行方 知れずではありました。ご家族 に 確認 したところご存命であるだろうとのことで、 司法書士 の 先生 に 手続 をお願いし 行方 知れずの 御兄弟 の 不在者財産管理人 になっていただき、 手続 を進めました。 家庭裁判所 の 手続 のため 時間 がかかりましたが、無事 不動産 の 相続 手続 を終えることができました。
大阪 堺 相続 ・ 遺言 相談 センター
運営:行政書士エスト法務事務所
所在:大阪府堺市堺区住吉橋町1丁4番10号
アネックス金銅2階206号室
代表:行政書士 大井 彰彦
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