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解決事例 相続

遺品整理 、預金の相続がある相続手続(遺言書がある場合)

遺品整理 、預金の相続がある相続手続(遺言書がある場合)

 

相談者Bさん(女性・大阪府堺市在住)

疎遠 になっていた、 妻子 のいない兄から突然、 遺言書 と 手紙 が届き、亡くなった後の 手続 と 財産 の 相続 を頼まれ、その後に兄が他界し、どうしたらよいかわからず困っていると 相談 があり、 依頼 を受けました。

妻子 がおらず、 両親 も他界している場合には 兄弟姉妹 が 相続人 になってきますが、その場合は 兄弟姉妹 には 遺留分 も無く、 有効 な 遺言 があった場合は 遺言 が絶対的に優先されます。また 遺言 に封がされている場合に 家庭裁判所外 で開封してしまうと 罰則 があるので 注意 が 必要 です。 本件 の 場合 は封がされておりませんでした。

 

解決報告

まずは 司法書士 に 依頼 し、 家庭裁判所 で 遺言書 の 検認 を 迅速 に済ませました。

被相続人 のお兄様の 財産 が、 預貯金 と 家財 、 家 は 借家 でしたので、 預貯金 の 相続手続 と 遺品整理 、 借家 の明け渡しの 準備 を平行して進めました。当サイト運営の 行政書士エスト法務事務所 は 遺品整理 に対応したサービスを展開する会社も 併設 しており、速やかに 借家 の明け渡しを済ませ、水道、ガス、電気の供給も停止させることができました。その後 預貯金 の 相続 も完了し、手続きを終えることができました。

 

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