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2015年12月15日

特定行政書士 と相続

特定行政書士 とは?

 

行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士(特定行政書士)は、”行政書士が作成した”官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなりました。

その特定行政書士になれるのは日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」を修了(全講義の受講及び考査に合格)した行政書士だけです。

当センター運営の行政書士エスト法務事務所 代表の私、大井彰彦は、その研修を受け、考査に合格することができました。

このことを機会に今後もますますお客様の「困った」を支えることのできる行政書士として活躍していきたいと思います。

 

特定行政書士と相続

 

一般的な相続手続においては、 あまり特定行政書士が活躍することはありませんが、事業承継・許認可においての相続手続や、 生活保護に関連しての相続手続においては、 お力になれる場合が考えられます。  そのような“困った”があった際にはお気軽にご相談下さい。

 

特定行政書士

当センター運営 の 行政書士エスト法務事務所 では、

自筆証書遺言 ・ 公正証書遺言 ・ 秘密証書遺言 などの 各種遺言書 の 作成 から、 遺言執行者 の 就任 、相続手続まで。遺言と相続に 精通 した 行政書士 が ご相談 から 手続 まで 厚くサポートいたします。

 

土日対応 ・ 相談無料 ( 出張相談 も 可能 )です。

また、 葬儀社 の 紹介 から、 併設法人 での 遺品整理サービス もあり、 生前 での 予約契約 にも 対応 しております。 お気軽 に ご相談 ください。

 

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