2016年01月06日
新年明けましておめでとうございます。平成28年最初のブログは問い合わせの多い 、公正証書遺言の作り方についてご説明しようと思います。
自身の相続人は誰であるか、現在の財産を誰に相続させる(遺贈する)か、遺言執行者を誰に頼むかなどをメモにまとめましょう。相続人の確認は戸籍を取得して行います。相続関係説明図まで作成しておけると後々助かるでしょう。
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)や銀行通帳で対象(土地の地番、家屋番号、銀行・支店名、口座番号など)を特定しておきましょう。相続財産を目録の形で残しておけるとベストです。不動産の登記簿謄本は法務局で取得できます。
内容を記したメモや特定した財産を元に遺言の内容を遺言書の形にしておきます。
①遺言者本人の印鑑登録証明書
②遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
④財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
⑤証人予定者(2名)※なお、推定相続人や受遺者、またその配偶者や直系血族、未成年者は、証人になることができません。
近くの公証役場に連絡し、アポイントを取り、相談に出向いて、公証人と打ち合わせをします。公証人に遺言の内容(原案)と資産の内訳を説明し、遺言公正証書作成手数料の概算を計算してもらい、作成する日時を確認しましょう。(本人が公証役場に行けない場合は、自宅や病院、介護施設等に公証人、書記、証人が出張します。費用は別途かかります。)
予約した日時に、公証役場に(証人二人と共に)出向きます。遺言者は必要書類、実印と作成費用、証人二人は免許証などと認印を持参しましょう。(上記の通り、本人が公証役場に行けない場合は、自宅や病院、介護施設等に公証人、書記、証人が出張します。費用は別途かかります。)
公証人の前で、遺言の内容(原案)を述べます(メモを渡す)。公正証書原本への記載内容を確認し、遺言者と各証人が署名、押印します。
遺言公正証書の正本と謄本(写し)を受け取り、費用を支払います。
正本、謄本の一方は、推定相続人や遺言執行者、受遺者等に預けておきます。また、遺言書の存在をエンディングノートにも記載しておくことも良いでしょう。
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