「主人が亡くなり、まだ小さい 未成年 の3歳の子供と私がのこされたのですが、相続 の 手続 をお願いできますか?」と 依頼 がありました。
まず 相続 人調査 、 相続 財産調査 などの 必要 な 調査 を行う傍ら、 提携 の 司法書士 の 先生 に お子様 のための 特別代理人の選任 の 手続 をおねがいしました。
お子様 が 未成年 ということで、 お子様 と お母様 で 協議 をする 場合 、 お母様 と お子様 の 利益 は 相反する( 利益相反 )ということで お母様 は お子様 の 保護者 という 立場 では 代理人 になれません。
親戚 の方に 未成年 の お子様 の 特別代理人 になっていただき、 お母様 と 特別代理人 の 親戚 の方とで 遺産分割協議 をしていただくことができました。
その後、作成した 遺産分割協議書 の通りに 預貯金 の 相続 手続 を済ませ、 不動産 の 相続 手続 は 司法書士 の 先生 にお願いし、無事 相続 手続 を終えることができました。
今回のようなケースでも 旦那様 から 奥様へ 、全ての 財産 を 相続 させる旨 の 遺言書 があれば、 特別代理人 の 家庭裁判所手続 は 不要 で、スピーディーかつ円滑に手続を終わらせることが出来ていました。
特別代理人 を 選任 して 遺産分割協議 をして お母様 と お子様 で 財産 を分けても、その後 お子様 の 保護者 として お子様 の 財産 を 管理 していくのは お母様 です。
お子様 の 養育 に 悪影響 を及ぼすような お母様 でない限りは、前記の内容の 遺言 書 でも、 特別代理人 の 手続 でも 結果 は、ほぼほぼ変わりません。
特別代理人 の 手続 よりも 遺言 書 を遺す場合の方が、費用・時間共に、相続 人の 負担 が 軽減 されます。
大阪 堺 相続 ・ 遺言 相談 センター
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