相続手続
-
相続サポート基本プラン A
(事前調査・相続戸籍収集・財産調査・財産目録作成・相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成)
- 相続手続に必要な基本的な調査、書類作成をまとめてお任せいただけるプランです。お得な報酬設定となっております。相続財産(遺産)がどれほどあるかわからない依頼者様におすすめです。
※相続財産(遺産)状況は依頼者様によって異なりますので、こちらのプランに相続財産(遺産)によってオプションをつけていただく形になっております。
-
相続サポート基本プラン B
(事前調査・相続戸籍収集・相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成)
- 相続手続に必要最低限な調査、書類作成をまとめてお任せいただけるプランです。お得な報酬設定となっております。依頼者様で相続財産(遺産)を把握されている場合で財産目録不要な場合におすすめです。
※相続財産(遺産)状況は依頼者様によって異なりますので、こちらのプランに相続財産(遺産)によってオプションをつけていただく形になっております。
-
一部サポートプラン
(財産目録作成・相続関係図作成・遺産分割協議書作成)※出来るだけ自分で行いたいという方向けプラン
- 必要書類のみの作成をお任せいただき、事前調査・相続戸籍収集・相続財産調査を依頼者様自身で行っていただくプランです。行政書士エスト法務事務所の行政書士との相談によるサポートがついておりますので、わからないことがあれば随時質問していただけます。費用を低く抑えたい方におすすめです。
※相続財産状況は依頼者様によって異なりますので、こちらのプランに相続財産(遺産)によってオプションをつけていただく形になっております。
※財産目録不要な場合は\10,000引きです。
-
必要書類だけ作ってほしい方・分からない所だけ手伝ってほしい方向けサポートプラン
-
相続人調査 |
相続戸籍収集 |
相続人確認 |
相続関係図作成 |
大多数のご家庭では、誰が相続人であるのか見当がつきやすく把握されているかも知れません。しかし複雑な家族関係で相続人がわかりにくいケースもございます。
例えば子供がいらっしゃらないご夫婦の場合に旦那様がお亡くなりになれば、奥様と旦那様のご両親、ご両親が亡くなっている場合には旦那様のご兄弟が相続人になります。旦那(奥)様が以前に別の方と結婚されていて、その方との間に子供がいらっしゃったり、結婚していなくても、別に子供(婚外子)がいらっしゃる可能性もあり、予想外の相続人が見つかる事例もあります。役所等への手続の際には、誰が相続人であったかを客観的にわかるもので証明しなければなりません。
被相続人(亡くなった方)がご高齢であった場合には明治時代の戸籍が必要なこともあり、戸籍についての知識、慣れが無いと読めない場合もあります。本籍地が遠隔地の場合でも対応いたします。
お気軽にご相談ください。
-
相続財産(遺産)調査 |
財産調査 |
個人信用情報の開示請求書類作成(オプション) |
財産目録作成 |
お亡くなりになった方の財産には、預貯金や不動産、車、株式、生命保険金(受取人が亡くなった方の場合)といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続人はお亡くなりになったことを知ってから、3か月以内に相続するかを判断しなければならず、単純に相続した場合にはそれらすべてを受け継ぐことになります。
お亡くなりになった方が持っていた不動産の所在や、お亡くなりになった方に借金があったのかどうかを調べるには、お亡くなりになった方の持ち物を調べることから、役所への調査、場合によっては信用情報機関への情報開示請求が必要になってきます。
お気軽にご相談ください。
-
遺産分割協議書作成
- 遺言書 が無い場合、遺産分割協議書を作成せず、大まかに相続財産(遺産)を分けてしまった結果、後々揉めてしまい、家族関係が悪くなってしまうことが少なくありません。
そうならないために相続が発生したら、相続人全員で話し合い、纏まった内容を遺産分割協議書という形で残しておきましょう。
また不動産、預貯金、自動車などを相続する場合などは、遺言書が無いと、手続上も遺産分割協議書の作成を欠くことはできません。
お気軽にご相談ください。
オプション
-
預貯金相続手続
- 亡くなった方の預貯金は、お亡くなりになった時点から、相続財産(遺産)となってしまいます。
金融機関は相続人間の争いに巻き込まれないようにするため、家族などの申出や、新聞の訃報欄などによって亡くなった方を把握し、亡くなった方の預金口座を凍結してしまいます。凍結された預金口座はお金を引出せないだけでなく、電気、ガスなどの料金の口座振替も全て出来なくなってしまいます。
預金口座の凍結の解除には、遺言書がある場合、遺言書がない場合、それぞれに応じた手続が必要です。葬祭費や、生活費の支出をしなければならないなど、主に使用している預金口座が凍結されている場合は、大変お困りかと思います。
お気軽にご相談ください。迅速に対応いたします。
-
自動車相続手続
- 自動車を相続するには、遺言書が無い場合は共通して、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
相続人全員で相続財産(遺産)を誰が相続するかを話し合い、まとまった内容を法律上不備のない書面にしたものが遺産分割協議書です。その後、必要書類と合わせ、管轄の陸運局などに相続手続を行います。
自動車の登録変更手続の代理は行政書士の独占業務となっています。当センター運営の行政書士エスト法務事務所は自動車の相続手続きにも対応しております。
誰に相談したらよいか迷った場合は、お気軽にご相談ください。
-
その他各種名義変更手続
- 当センター運営の行政書士エスト法務事務所では、有価証券、ゴルフ会員権、NHK、株券、公共料金その他さまざまな相続に伴う名義変更に対応しております。
お気軽にご相談ください。
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。
提携司法書士オプション
-
遺言の検認
- 遺言書(公正証書による遺言を除く。)を保管していた人又はこれを発見した相続人は,遺言者(亡くなった方)の死亡を知った後,すぐに遺言書を家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認手続を経ずに開封した場合には、5万円以下の過料という罰則が設けられています。当センターには家庭裁判所手続に対応した提携の司法書士サービスもございます。
お気軽にご相談ください。
-
不動産相続手続
- 不動産を相続するには、遺言書が無い場合は共通して、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
相続人全員で相続財産(遺産)を誰が相続するかを話し合い、まとまった内容を法律上不備のない書面にしたものが遺産分割協議書です。その後、必要書類と合わせ、管轄の法務局に相続手続を行います。
不動産の登記の代理は司法書士の独占業務となっています。当センター運営の行政書士エスト法務事務所は各士業との強い連携・ネットワークがあり、各士業の窓口となっております。
誰に相談したらよいか迷った場合は、お気軽にご相談ください。
-
相続放棄
- 借金などのマイナスの相続財産(遺産)の方が多い場合には、相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間内にプラスの相続財産もマイナスの相続財産も相続しない相続放棄という手続をすることで借金などを相続しなくて済みます。
もし借金などのマイナスの相続財産(遺産)がどれほどあるか把握できない場合には、プラスの相続財産(遺産)の範囲内で債務を相続する限定承認という手続もあります。
またお亡くなりになったあとに相続財産(遺産)を処分したり、相続放棄後でも相続財産(遺産)をかくしていた場合、自分のために使ってしまった場合にはその相続放棄は無効となり、単純に承認したものとみなされてしまいますのでご注意ください。
当センターには家庭裁判所手続に対応した提携の司法書士サービスもございます。
お気軽にご相談ください。
遺言書作成
-
自筆証書遺言作成サポート
- 自筆証書遺言とは、ご自分で作成できる一番手軽な形で、紙とペン、印鑑があれば作成できます。誰でも気軽に作成できるので一番多くりようされております。後日内容を変更したい場合にも容易に変更できます。
ただ、せっかく遺言書を書いたのに無効になってしまう場合もございます。もし遺言書の書き方がわからない、書いた遺言書が有効か不安な場合は、お気軽にご相談ください。
-
公正証書遺言作成サポート
- 公正証書遺言とは、公証役場で、公正証書として遺言書を遺します。公証人が法律の規定通りに作成するので確実です。相続財産の金額が大きい時などに利用されます。また遺言書の検認も不要なので、相続人の負担軽減にもなります。ただ作成時に、必要書類の収集や、証人2名の立会い、公証人との打ち合わせなど面倒な部分もございます。当センターでは公正証書遺言作成のサポートも行っております。
お気軽にご相談ください。
-
秘密証書遺言作成サポート
- 秘密証書遺言とは、作成した遺言(自身で署名捺印していれば、手書きで無くても可であるが自筆証書遺言がおすすめ)を公証役場で内容は秘密にしたまま、存在のみを公証人に証明してもらう、遺言書の形です。
内容を相続人に知られることが無く、遺言書が本物かどうかの争いも起きません。公正証書遺言と同じく、公証人との打ち合わせや証人2人の立会いが必要です。当センターでは秘密証書遺言作成のサポートも行っております。
お気軽にご相談ください。
-
遺品整理
- 遺品整理とは遺された方(相続人など)が故人の財産を、整理・処分するということです。遺品整理業者が作業をするにあたっても相続に携わることから、財産の保全、適正な分別、処分にいたるまで法律知識が必要です。
また遺品の中には相続に関する大事な資料から思わぬ財産まで発見されることも多々あります。当センター運営の行政書士エスト法務事務所では、遺品整理専門の法人も併設しております。
国家資格者であり、相続の専門家である行政書士監修、立会のもと相続手続から遺品整理まで一貫してお任せいただけます。
-
遺言執行
- 遺言執行者とは、遺言書の内容通りに遺産分割手続を行う者のことで、家族の内の1人や、行政書士などの資格者が遺言で指定されていれば、遺言執行者になり、遺産分割手続を行います。
遺言書上で指定されていなければ、相続人によって遺言執行を行うか、協議のうえ遺言執行者を選任します。争いを未然に防ぎ、遺言書の内容を実現するためにも、遺言書を作成する際には遺言執行者の指定はしておいた方が確実です。
当センター運営の行政書士エスト法務事務所は遺言執行者就任も承っております。まずはご相談ください。
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。
講演 等
-
講演・相談会 開催
- 当センター運営の行政書士エスト法務事務所では、相続に関し、講演会への出演、各種セミナー、地域での相続相談会の主催まで、承っております。
お気軽にご相談ください。
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。