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2017年09月06日

法定相続情報証明制度 ついて

法定相続情報証明制度 について

 

今年の5月29日(月)から始まる新制度「 法定相続情報証明制度  」が始まりました。

この新しい制度が出来た背景には増加する空き家問題があるとされています。通常不動産の登記名義人が亡くなった場合は相続登記を行い新しい名義人へと登記を移すのですが、近年は相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加しているようで、これが所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっているとされています。

この問題を解決する一助とするべく考えられたのが、法定相続情報証明制度というわけですが、この制度は相続登記以外でも利用できるということが重要です。

 

法定相続情報証明制度 について

どんな時に使えるの?

一番の利用シーンとして考えられるのが相続が発生した際の銀行での相続手続きです。実務では故人名義の預貯金を解約して相続人がそのお金を手にするには色々な書類を集めないといけません。

代表的な物としては、故人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の印鑑証明書、遺言がある場合は遺言書やない場合は遺産分割協議書等々。銀行側としては相続争いに巻き込まれたくはありませんので本人確認に必要な書類を結構求められます。

こういった書類の中で枚数も多くなりがちな戸除籍謄本などはどこの銀行でも求められますので、故人が多数の銀行に口座を持っていたような場合は銀行へ提出した戸籍類を返してもらって次の銀行へ持っていくなど順番に行う方法か、契約している銀行の数だけ戸籍類を取得するといった方法となります。

基本的に銀行側に郵送で提出した戸籍や書類一式を銀行側でコピーしてから返却してくれますが、銀行ごとにこの時間をとられ、手続きに時間がかかっていました。

 

そこで、今回の法定相続証明制度が時間短縮に繋がるのではと期待されており、現にかなりの時間短縮に繋がっています。

 

どのように手続きする?

法定相続情報証明制度 は、法務局へ戸除籍謄本や法定相続情報一覧図といった書類一式を出して申請することで、登記官が戸籍類を確認の上で認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付してくれるという制度です。

簡単に言うと、最初の一回だけ戸籍関係の書類を法務局へ提出すれば、分厚い戸除籍謄本などの内容をまとめた1枚の証明書(認証文付き法定相続情報一覧図)を渡してもらえて、以後は戸籍類などは使わなくてもその法務局から渡された証明書だけで手続きが出来るようになるということです。

 

法定相続情報証明制度 大阪 堺

(法務省HP-法定相続情報制度PDFより)

 

法定相続情報制度の利点

 

この法定相続情報証明制度は国の手続きとしては珍しく発行手数料無料で必要通数を交付してくれます。わざわざ銀行に原本還付をお願いしなくても必要な枚数をあらかじめ発行してもらえば登記手続きや銀行の手続きが同時に行えるといったメリットも考えられますし、銀行側としては相続関係を法務局で先に確認しておいてくれることからも、銀行側にもメリットがあります。

 

法定相続情報証明制度 大阪 堺

(法務省HP-法定相続情報制度PDFより)

 

法定相続情報証明制度を利用できる人

 

法定相続情報証明制度の申出が出来るのは下記の方です。
・故人の相続人またはその地位を相続により継承された方。

 

 

代理人となれるのは下記の通りです
・法定代理人、民法上の親族、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士。
資格者代理人は上記の有資格者だけに限られています。法務局への申請ですが、この制度は行政書士も代理人資格がありますので、当センター運営の行政書士エスト法務事務所でも利用することが可能です。

 

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