2015年04月11日
遺言 もなく、 法定 相続分 と異なる 分け方 で 相続財産 を 分割 する 場合 には 遺産分割協議 が必要です。
遺産分割協議にはいくつか注意点があります。以下の注意点は守らないとせっかく行った 遺産分割協議 も無効になり、争いとなって禍根を残す結果にもなりえますので注意が必要です。
遺産分割協議 には、 相続 人全員の 同意 が不可欠です。 協議書 に各 相続 人の 直筆 の署名と、 実印 での 捺印 、 印鑑証明書 の添付が必須です。
調査をした上で、行方不明者がいる場合に取る手続き⇒ 不在者財産管理人
⇒ 失踪宣告
相続人 に、 認知症 などで、判断能力・意思能力が衰えていたり、欠如している方がいる 場合 は、その方のために、 成年後見制度 の 手続 が必要です。 家庭裁判所 で 後見人 を 選任 してもらい、 後見人 参加で遺産分割協議を行う必要があります。
相続人 の中に、未成年の子供と、その親がいる場合には 未成年 の子供のために 特別代理人選任 の 手続 が必要です。旦那様が亡くなられ、奥様と未成年のお子様が遺された場合などがこの例にあたります。
以前にもご説明しましたが、 共同 相続人 間においての、子供と親の利益は相反する( 利益相反 と言います)ことになり、親の 相続 財産 が増えると子供の 相続 財産 は減ることになります。そのため子供の利益を守るために、子供の為に保護者である親とは別に、 特別代理人 をたてる必要があるのです。この 特別代理人 には、利害関係の無い親戚や、司法書士などの資格者が選任されます。
海外に住んでいる場合には、基本的に 印鑑証明書 がありません。そのため現地、領事館・大使館において【 署名及び拇印証明 】を発行してもらう必要があります。各種財産の相続手続などで住民票が必要な場合には【 在留証明 】が必要にもなります。
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