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不在者財産管理人

不在者財産管理人 とは?

 

従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は、申立てがあると、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、 不在者産管理人 選任等の処分を行うことができます。

このようにして選任された 不在者財産管理人 は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割協議に参加したり、不動産の売却等を行うことができます。

不在者財産管理人 の職務

・不在者のために、不在者の財産を調査して、財産目録や管理報告書を作成し、家庭裁判所に提出すること。

・家庭裁判所から定期的に不在者の財産状況の報告(求めがあった場合)。
不在者財産管理人 の職務に反した場合、財産管理人が本人の財産を不正に費消した場合などには、財産管理人を解任されるほか、損害賠償請求を受けるなど民事上の責任を問われたり、業務上横領などの罪で刑事責任を問われることもあります。

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