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失踪宣告

失踪宣告 とは?

 

ある者が一定の期間、生死不明の場合に、家庭裁判所に対して 失踪宣告 の審判の申立てを行い、認められた時に、その者を死亡したものとみなすことで、財産関係や身分関係についても死亡したとみなす制度のことです。

また 失踪宣告 には、普通失踪と特別失踪があります。


 

 

失踪宣告 の種類と申立要件及び効果


  • ・普通失踪…通常の失踪(特別失踪にあたらない場合)

要件…失踪した時(消息を絶った時から)7年間生死が不明であることです。
期間(7年間)満了時に死亡したとみなされます。


  • ・特別失踪…戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者が失踪者の場合

要件…【危難が去った時】から1年間生死が不明であることです。

【危難が去った時】に死亡したとみなされます。

※【危難が去った時】とは、戦争終結後、沈没後、その他の災難が去った後などを言います。


  • ・効果

普通失踪、特別失踪ともに、失踪者は死亡したとみなされます。

  1. 1 失踪者について 相続 が開始し、死亡保険金の受取り等についても死亡した場合と同じ取扱を受けることになります。
  2. 2 婚姻は解消します。

 

 

失踪宣告 の取消し

次の場合には本人又は利害関係人の請求によって、家庭裁判所は 失踪宣告 を取消すことになります。

  1. 1 失踪者が生きていることがわかった場合。
  2. 2 失踪宣告によって死亡とされた時と異なるときに死亡したことの証明があるとき

  • ・取消しの効果

財産関係や身分関係が元通りに復活します。

※相続は開始しなかったことになります。婚姻についても解消しなかったことになります。

 

ただし、次の場合は除きます。

  • ・失踪者が生きていたことを知らないでした行為(相続財産の処分など)は有効。
  • ・ 失踪宣告 により直接的に財産を得た者( 相続 人、財産を遺贈された者、生命保険金の受取人など)は、 失踪宣告 の取消しにより財産を失う場合でも、その利益が残っている限度で失踪者に返還すればよい。
  • ・再婚している場合、 失踪宣告 後に再婚した当事者双方がともに失踪者が生存していることを知らなかったときは、 失踪宣告 が取り消されても前の婚姻関係は復活しない。

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