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用語集

用語集 た行

特別代理人

特別代理人とは?

親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには、子のために 特別代理人 を選任することを 家庭裁判所 に請求しなければなりません。親権者と子が共同 相続人 間の関係になる場合などに必要になる 手続 です。

また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や、未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。

 

申立人

・親権者

・利害関係人

 

申立先

・子の住所地の 家庭裁判所

申立てに必要な書類

①申立書

②標準的な申立添付書類

  • 未成年者の 戸籍 謄本(全部事項証明書)
  • 親権者 又は 未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  •  特別代理人 候補者の 住民票 又は戸籍附票
  • 利益相反に関する資料( 遺産分割協議書 案、 契約書 案・抵当権を設定する 不動産 の登記事項証明書(登記簿謄本)等)
  • (利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)
  • ※ 同じ書類は1通で大丈夫です。
  • ※ 申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は、申立後に追加提出することでも差し支えありません。
  • ※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

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