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2015年02月18日

相続放棄 と相続方法③

前回まで 相続放棄 についてご説明いたしましたが、どれだけ調べても、予想外な借金があったりするものです。

そのような場合には 限定承認 という手続があります。

 

限定承認とは、

プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産も相続するもので、

・プラスの財産より、マイナスの財産の方が明らかにい場合

・マイナスの財産がどれだけあるか把握できない場合

 

このような場合に有効なもので、かなり便利な手続に感じます。

 

この 限定承認 の注意点には以下のようなものがあります。

・ 相続放棄 と同様に 相続 を知った時から、3ヶ月以内に申し立てが必要なこと

・ 相続放棄 と違って 限定承認 をするには、 相続 人全員の同意が必要なこと

・税法上、 限定承認 をしたときは、「 相続 開始時に、その時の時価で、被 相続 人から相続人に対して、 相続 財産の譲渡があったものとみなす」とされているため、相続 財産中に 不動産 など譲渡所得の対象となるものがあるときは、被 相続 人に対して譲渡所得の課税がされることになり、この場合には被 相続 人の譲渡所得の申告を、準確定申告によりおこなう必要があります。

 

便利な手続にも感じますが、デメリットも大きく、申し立ての件数的には、相続放棄 に比べ、かなり少ないです。

 

 

これまでに、相続放棄、限定承認とご説明しましたが、それらの手続をする必要も無い場合には、 相続 が発生したことを知った日から3ヶ月過ぎた時に単純に 相続 したものとみなされ、これを【単純 相続】と言います。

 

相続 財産の状況、ご家庭の状況により、

【単純 相続】【相続放棄】【限定承認】

いずれかの形で手続を進めるか考えなければいけないでしょう。

 

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相続放棄

相続放棄と相続方法①

相続放棄と相続方法②

 

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