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2015年02月16日

相続放棄 と相続方法①ー相続放棄って?

相続放棄 と相続方法①

 

皆様 が、 相続手続 の 当事者 になられたときに、 財産状況 、 ご家庭の状況 によっては 相続放棄 するべきか 否か 、 迷われる方 も いらっしゃるのでは無いでしょうか?

今回 から 全3回 にわたって、 相続放棄 すべきかどうかの 判断基準 と 相続方法 ついて ご説明 したいと思います。

 

相続放棄

 

相続放棄 って?

 

そもそも、相続放棄とは、 被相続人 の 相続財産 の すべてを 放棄 することです ( 相続 が 発生 したことを 知った日から 3ヶ月以内 が 期限 《 熟慮期間 》)。

 

以前に ご説明 しましたが、

相続財産 には、 不動産 や 預貯金 などの プラスの財産 と、 借金などの マイナスの財産 があります。

【 相続財産 の すべてを 放棄 】という 文言 には プラスの財産 の 放棄 はもちろん、 借金など の マイナスの財産 もすべて 放棄 するという 意味 があります。

 

つまりは、

相続財産 が 借金 の 方 が 多い場合 には、相続放棄することによって 借金などを 相続 することを 避けることが 出来ます。

他にも、

相続争い に 巻き込まれたくない 場合 、  家業 の 経営 を 安定 させたい 場合 など、 ご家庭の状況 によってさまざまな 理由 が、 相続放棄 するか 否かの 判断材料 になってくるでしょう。

 

相続放棄と相続方法②

相続放棄と相続方法③

 

 

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