2015年02月17日
前回ご説明した 相続放棄 ですが、注意する点があります。
1 相続放棄には期限があり、相続が発生したことを知ってから(亡くなったことを知ってから)3ヶ月の熟慮期間内に申し立てしなければならないこと。3ヶ月以内に判断できない場合には熟慮期間に伸長を申し立てる必要もあります。
2 相続放棄した人がいる場合、他に相続放棄した方が良い相続人が発生することがあります。
夫が借金を残して亡くなり、妻と子が相続放棄した場合などです。以前にご説明したとおり、その場合、夫のご両親が存命の場合はご両親、亡くなっている場合は夫の兄弟姉妹が相続人になります。そうした場合にはご両親、もしくは兄弟姉妹に借金が相続されてしまうので、相続放棄の判断がせまられることになるでしょう。
3 相続放棄と財産放棄の混同
遺言の内容や遺産分割協議の結果によっては、ご自身は何も相続しないことがあると思います。その場合でも後日借金が見つかった時には借金を相続している場合があります。【財産放棄したが、相続放棄はしていない状況】にある方も少なくないでしょう。
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