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2015年05月02日

遺産分割協議書 に記載すべきこととは?

遺産分割協議書 に記載すべきこと

 

遺産分割協議書 の内容は基本的には、 被相続人の特定するための情報の記載と、遺産分割協議 において 決定 したとおり 記載 すれば 大丈夫 です。
(※ 不動産 、 銀行口座 については 細かく記載 しておく 必要 があります。)

また 法定相続分 は 遺産分割協議 においては必ず守るべきものでは無いので、自由に分配することができます( 遺留分 を 侵害 するような 分割協議 でも、 侵害 される 本人 が 納得 していれば 可能です)。

 

各財産の記載の注意点

祭祀財産

お墓 や 仏壇 ( 祭祀財産 )、 生命保険金 は 相続財産 ではないので、 分割 の対象にはなりませんので 注意 が 必要 です。
お墓などを 承継 する人は、 お金 がかかりますので多めに分配されることが多いですが、これも 絶対 の 権利 では無いのです。

不動産

不動産 は、なるべく 登記簿謄本 ( 登記事項証明書 )の 記載 のとおりに 記載 しましょう。

預金

預金口座 も特定できるよう、 銀行名 、 支店 、 口座番号 がわかるように 記載 して下さい。

その他財産

有価証券など、また、負債(借金)についての協議もあれば、それぞれの財産が特定できるように記載をしておきましょう。

 

署名捺印の注意点

協議の内容を記載したら、相続人全員 が 署名 と 捺印 をすることで完成です。

手続き にはこれに 印鑑証明書 を添付して使用します。
そのため、 遺産分割協議書 に 押す 印鑑 は 実印 である必要があります。 三文判 は 無効 です。
また、 一人 でも 相続人 が足りなかったり、 勝手 に 実印 を 押したりした場合も、その 協議書 は無効です。

 

遺産分割協議での最大の留意点

遺産分割協議において、ポイントになるのが、 分割 することが 難しい財産 、すなわち 不動産 です。

土地 が 複数 あっても 土地 そのものは 売却 しない限り、 固定資産税 がかかってしまい負担もあります。
逆にもらわなかった人から見れば 相続分 が少ないように感じるもので 厄介 な 代物 です。
もちろん 売却 したり 運用 したりで大きなプラスももたらしますが…
一般的 に 相続 でもめてしまうのがこの不動産です。 財産 が余りある人は お金 と 不動産 をバランスよく 分配 出来ますが、 普通 は 人生最大 の 買い物 であった 不動産 より 高価 な 財産 を分けるだけあるということは 珍しい でしょう。 そのため 相続財産 が 自宅の不動産 のみというのが、一番多い形の 相続 でもあります。

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