2015年03月25日
相続 問題 は「もめるほど 財産 が無いから、 自分 には 関係 が無い」と思っている方が、大変多く見受けられます。
「もめるほど 財産 が無い」と思っている方も、 自宅 が 持家 であったりすれば、相続問題 に 発展 する 可能性 は大いにあります。
主な 財産 が 自宅 だけという形の 相続 が一番多いのですが、これが 意外 と一番難しかったりします。
財産 を「法定相続 分」どおりに分ければ 問題 は起きないのでは、と考える人も多く、 法律上 でも、子どもである 兄弟姉妹 の 法定相続 分は 平等 とされています。ですが、現実的に、法定相続 分どおりに 財産 を分けるのは極めて難しいのです。
1軒の自宅を 兄弟姉妹 で【平等に】分けることはできません。そこに住んでいる 兄弟姉妹 がいれば、家を売ってお金を分けることもできません。かと言って自宅を 兄弟姉妹 のうち誰か1人が住むためにもらうと、受け取る額に大きな差がついてしまいます。ここで 法定相続 分にこだわる人が出てくると、収拾がつきません。
「もめるほど 財産 が無い」と言っても、家は 不動産 です。数百万円、数千万円という価値があります。やはりそれだけの 財産 を分けるとなれば、もめごとが起きやすいのです。表面的にうまくいったとしても、兄弟間に禍根を残す例もたくさんあります。
なにより、家族全員が納得する“公平”な分け方を考えたほうがいいですね。 家族 それぞれの 事情 を 考慮 したうえで、 全員 が 納得 する 方法 があるはずです。そのためにも、普段から家族がコミュニケーションをとり合い、お互いの考えを認識しておきましょう。
親 などの 相続 を境に 兄弟姉妹 が【他人同士】になることを亡くなった方は望んでいるはずがありません。
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