2015年04月27日
近年、ご高齢の 独居 住まいの方も増え、 生前予約 での 遺品整理 の需要が増えるとともにトラブルも増加しております。
生前予約 での 遺品整理 とは、生前に死後の 遺品整理 を契約し、死後に遺品整理を行うもので、死後事務委任契約という形式の法律行為と捉え考えることができ 、法律知識 が必要な高度な 契約行為 で、遺品整理にはプロでも、法律には疎い業者も多く、このことからトラブルも増加するのです。
死後事務委任契約 は、死後に必要なあらゆる手続きを、ご家族の代わりとなってお引き受けする契約です。
(財産の分与・(遺品整理)処分については遺言書で指定していただきます。)
ご依頼いただく内容は、遺品整理から手続まで、ご自身に必要なものを自由に組み合わせることができます。遺品整理については、特殊清掃が必要な場合にも備えて契約し、死後確実に契約を履行いたします。
行政書士エスト法務事務所 は 契約書作成 ・ 遺言書作成 のプロであり、かつ遺品整理に対応した法人を併設し、特殊清掃に対応した当社提携の業者もあります。生前契約での遺品整理に関してどの業者に依頼するよりも、安心してお任せいただけます。相談料は無料。お気軽にご相談ください。
人が亡くなると、財産の多少にかかわらず、必ず 相続 が発生します。
お亡くなりになった方( 被相続人 )の財産は、死亡した時点で相続人(配偶者、子供など)の共有財産となり、
さらに、被相続人が生前に行った契約関係も相続することになるので、被相続人が生前に遺品整理業者と遺品整理をすることを契約していた場合、
法律上は、相続人が故人の所有物の処分に反対する意向を持っていたとしても、遺品整理業者はその契約を盾に遺品整理を強行することはできるでしょう。
しかし 実務上、 相続人 が協力しない状態(立会いをしない、居宅への立ち入りを拒否するなど)で、 遺品整理業者 が勝手に遺品整理を行うことは難しいと思われます。
多くの遺品整理業者が法的知識のないままに生前予約の受付を行っていますので、 死後の履行 が 確実で法的 に不備の無い 生前予約契約 をしている業者は当然少なく、契約トラブルの発生が予想されます。そのような事態は生前契約をされる方にとっても本意ではないでしょう。
トラブルなく遺品整理の 生前予約 をする方法としては、法的な要件を満たした契約書と遺言書を作成しておくこと、相続人様に理解していただいておくことが必須と言えます。
以下のような方におすすめです。お気軽にご相談ください。
大阪 堺 相続・遺言 相談 センター
運営: 行政書士 エスト法務事務所
所在:大阪府堺市堺区住吉橋町1丁4番10号
アネックス金銅2階206号室
代表:行政書士 大井 彰彦
対応地域:大阪市 、 堺市 、 高石市 、 松原市 、 泉大津市 、 和泉市 、 岸和田市 、 貝塚市 、 大阪狭山市 、 富田林市 、 河内長野市 、 泉佐野市 、 八尾市 、 柏原市
※その他、大阪府下全域、近隣県にも対応
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
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