2015年02月03日
昨今、色々な業界が 遺品整理 業に進出しております。
中古品など扱うリサイクルショップや宝石商、美術商などの 古物商 業界・ 葬祭業 ・ 廃棄物収集運搬(処理)業 、 便利屋業 などです。遺品整理士という民間資格もできてからは遺品整理専門の業者というのも増えてきた気がします。
遺品整理というのは遺された方( 相続 人 など)が故人の財産を、整理・処分するということです。遺品 整理業者が作業をするにあたっても 相続 に携わることから、財産の保全、適正な分別、処分にいたるまで法律知識が必要です。
色々な業界が参入している弊害とも言えますが、 相続 、 遺品 整理に関わる法律知識が不足し、依頼者とトラブルを起こす業者が少なくないのです。
・ 相続 放棄 をした方が良い方、する 予定 の 方 が 依頼者 にも関わらず、 遺品 の 買取り をしている遺品整理業者 が遺品整理をした場合
業者が配慮せずに遺品整理を行い、 相続 財産である宝石などを買取りし、遺品整理料金から買取り金額を差し引いた額を請求し、依頼者が支払った場合には単純に 相続 したものとみなされ、 相続 放棄できなくなる可能性も考えられます。
・一般廃棄物収集運搬許可業者が 遺品 整理に関わらない場合
遺品整理 から排出される廃棄物は、ほとんどのものが一般廃棄物にあたります。遺品整理業者の中には、比較的簡易に取得できる産業廃棄物収集運搬業許可を取得し、一般廃棄物の収集運搬に必要な許可を有しているかのようにうたい、一般廃棄物を違法に収集運搬している業者も少なくないのです。一般廃棄物収集運搬許可が無い場合には、取得している業者の協力が必須です。
・詐欺紛いの業者にあたった場合
業者のなかには、遺品整理が終わった後に法外な料金を請求したり、遺品整理中に宝石や現金など(相続財産)が出てきても依頼者に報告せず、俗にいう【ネコババ】をしてしまう業者などいます。
・重要書類を廃棄される場合
業者の中には、半日、1日というようにスピードを重視するあまり、 相続 に関わる重要書類を廃棄してしまっている場合もあります。【速い】【安い】の謳い文句には注意が必要です。被 相続人 の借金の記録などが廃棄されていた場合には、大変後悔する結果になりかねません。相続 財産、重要書類を見逃さないための、【丁寧】【慎重】が大事でしょう。遺品整理は 相続 手続に密接に関わるものです。しっかりした 法律知識 を持ち、 信用 できる 業者 に 依頼 するのが一番でしょう。
当センター 運営 の 行政書士エスト法務事務所 に 併設 する遺品整理の会社は代表を、 国家資格者 であり、 相続 のプロである行政書士が務めることにより、法律知識を担保しております。もし違法なことをすれば、各種法律に裁かれるのは当然、行政書士法違反により、資格剥奪されるという国家資格者ならではの信用担保の仕組みもあり、安心して遺品整理もおまかせいただけます。もし誰に相談したら良いかわからない場合には、お気軽にご相談ください。
大阪 堺 相続・遺言 相談 センター
運営:行政書士エスト法務事務所
所在:大阪府堺市堺区住吉橋町1丁4番10号
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代表:行政書士 大井 彰彦
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