2015年03月30日
赤ちゃん が 相続人 になることは 当然 なのですが、生まれる前、 胎児 の状態ではどうでしょうか?
胎児とは、 母体 から 出生 前の 子供 のことと 定義 されております。
民法上、 権利能力 ( 権利 、 義務 の 主体 となることができる 能力 )は 出生 により 与えられるとされており、その 客体 は 自然人 と 法人 となっていいます。ところが胎児は、 相続 発生時 には生まれておらず、 自然人 として取り扱うことはできません。
相続 とは、被相続人の死亡を契機にその権利義務を相続人が承継することです。自然人となっていない胎児が、 相続権 を 有するのかどうかが 問題 です。
民法886条には、「胎児は、 相続 に関しては。すでに生まれたものとみなす」と規定して、胎児の 相続権 を明確にしています。
胎児は 出産 によって自然人となる確率が非常に高く、胎児の時点から潜在的な 相続人 資格を有しているといえます。また、出生の前後で 相続 権の区別を設けてしまうと、わずかの時間差で 相続 権を有する新生児と、そうでない 胎児 を区分することになり、不合理な差別を招くことになります。
ただ、この規定は、「胎児が死体で生れてきたときは、適用しない」とされています。つまり、胎児は無事に生れてくれば 相続権 をもちますが、もし死んで産まれれば、もともと 相続 しないものとして扱われます。
代襲相続 も 相続 である以上、胎児は 代襲 相続 においても 相続 開始の時に生れたものとみなされますので、 代襲相続 する権利があります。そして、 相続 開始の時(被 相続人 の死亡時)に胎児であれば足りるとされています。
胎児が 出生前 に、 母親 を 法定代理人 として 遺産分割協議 ができるわけではありません。
出生後に、その子のために、特別代理人を選任して、協議をする必要があります。
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