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2015年03月27日

預金 が凍結?相続発生の際の銀行の預金

相続が発生したら 預金 が引き出せない?

 

よく相続の依頼で相談いただく内容ですが、

口座名義人の死亡の事実を金融機関が知ってしまうと、 預金口座が一旦凍結され、引き出すことも入金することもできなくなります。

そうなってしまうと、当然、電話代、電気料金などの公共料金の口座振替なども全てできなくなります。

生活に使う、メインの預金口座であったりする場合は大変困ってしまいますね。

(まれにですが、葬儀費用、入院費相当額の払い出しを応じてもらえるケースもあります。直接金融機関にご相談ください。)

 

銀行はどのようにして、死亡の事実を知るか?

金融機関は死亡した事実( 相続 発生)を、家族からの申し出や、新聞の訃報欄などにより把握します。中には、死亡した事実を金融機関が知ることがないまま、凍結されない預金口座も結構ありますが…

通帳や、キャッシュカードはあるが、暗証番号がわからない場合には、どうしたらよいかわからずに、銀行に事情を説明すると思います。そういった際に銀行が、名義人の死亡を知ることが多いようです。

 

なぜ銀行は 預金 を凍結してしまうのか?

亡くなった方の預金は、死亡(相続発生)した時点から、 相続財産(遺産)となります。

一般的に、一部の相続人が勝手に預金を引き出して、他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐため凍結されるといわれています。

 

判例では、
「一貫して金銭債権(預金)は分割債権であり、 相続 開始と共に法律上当然に分割され、各相続人はその相続分に応じた権利を承継する」(最判昭和29年4月8日,同平成16年4月20日)

というものがあるので、法律的には各相続人は、遺産分割協議を経なくても、自らの法定相続分にしたがって 銀行に払戻請求が出来ることになります。

 

つまりは、銀行が「相続争いに巻き込まれたくない」が本音の、取り扱いです。

裁判になれば銀行が不利ですが、裁判になるくらいなら、銀行の手続に従ったほうが早いです。まれに、法定相続分のみの引き出しに応じてくれる銀行もありますが…

 

預金の凍結を解除する方法

< 遺言書 がある場合>

必要書類

  • ・ 遺言書 (公正証書でない場合は、 遺言 の検認を受けたもの)
  • ・ 遺言 者の除籍謄本
  • ・ 被相続人の住所沿革のわかる証明書(通帳の記載の届出住所と、被相続人の死亡時の住所が違う場合に必要)
  • ・ 相続を受ける者の印鑑証明書(遺言執行人の選任のある場合は遺言執行者のもの)
  • ・ 相続を受ける者の実印を押印した払戻依頼書(遺言執行人の選任のある場合は遺言執行者のもの)
  • ・ 預金通帳、キャッシュカードなど

※ 手続きに必要な書類は、各金融機関により異なるので、要確認。

遺言書 を遺される場合には、 公正証書遺言 を作成されておくことをおすすめします。遺言の検認の手続きが不要なため、凍結解除までの時間が一か月程度違います。

 

<遺言書がない場合>

まず相続人全員が協議を行い、「相続財産の分割方法」もしくは「一旦、代表して受け取る者」が決まれば解除することが可能です。

必要書類

  • ・被相続人の、出生(生まれて)から死亡するまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
  • ・相続人全員の戸籍謄本
  • ・被相続人の住所沿革のわかる証明書(通帳の記載の届出住所と、被相続人の死亡時の住所が違う場合に必要)
  • ・相続人全員の印鑑証明書
  • ・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
  • ・預金通帳、キャッシュカードなど

※ 手続きに必要な書類は、各金融機関により異なるので要確認。

 

 

簡単に説明してみましたが、相続手続きは煩わしく、非常に面倒です。戸籍の収集のみにもかなりの手間を要します。

当センター運営 の 行政書士エスト法務事務所 では、

自筆証書遺言 ・ 公正証書遺言 ・ 秘密証書遺言 などの 各種遺言書 の 作成 から、 遺言執行者 の 就任 、相続手続まで。遺言と相続に 精通 した 行政書士 が ご相談 から 手続 まで 厚くサポートいたします。

 

土日対応 ・ 相談無料 ( 出張相談 も 可能 )です。

また、 葬儀社 の 紹介 から、 併設法人 での 遺品整理サービス もあり、 生前 での 予約契約 にも 対応 しております。 預金の相続手続の依頼をご検討されている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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