2015年03月24日
遺言 に書くことができる内容は【 遺言 事項】と【 付言事項 】の2つに分けることが出来ます。
【 遺言事項 】とは、 遺言者 が亡くなった時に 法的効果 を生じさせる内容のものです。具体的には、「認知」「遺贈」「寄附行為」「 相続人 の廃除」「 相続 分の指定」「 遺産分割 方法の指定」「 遺産分割 の禁止」「 遺言 執行者の指定」「祭杷主宰者の指定」などがあります。
【付言事項】とは、 遺言 事項以外にご遺族に伝えたい事項がある場合、その内容を書くことができます。こちらは 遺言事項 と異なり法的効果を持ちません。しかし、この付言事項をうまく活用することで 相続 人同士のわだかまりの解消などの効果を発揮します。
遺言 に 遺産 の分け方だけでなく、「なぜそのような分け方にしたのか」という想いが付言事項として書いてあると、 相続人 の理解を得られやすくなり、 遺言 の 内容 も 尊重 されやすいため、 相続人 間の争いを避ける上で一定の効果があります。
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