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2015年03月24日

争いにならない 遺言 のための 付言事項

争いにならない遺言のための 付言事項

 

遺言 に書くことができる内容は【 遺言 事項】と【 付言事項 】の2つに分けることが出来ます。

 

【 遺言事項 】とは、 遺言者 が亡くなった時に 法的効果 を生じさせる内容のものです。具体的には、「認知」「遺贈」「寄附行為」「 相続人 の廃除」「 相続 分の指定」「 遺産分割 方法の指定」「 遺産分割 の禁止」「 遺言 執行者の指定」「祭杷主宰者の指定」などがあります。

 

【付言事項】とは、 遺言 事項以外にご遺族に伝えたい事項がある場合、その内容を書くことができます。こちらは 遺言事項 と異なり法的効果を持ちません。しかし、この付言事項をうまく活用することで 相続 人同士のわだかまりの解消などの効果を発揮します。

 

 

付言事項の内容

  • ・ 家族( 相続 人)への感謝や愛情などの想いを示す内容
  • ・ 遺言 事項( 遺産分割 等)について、説明する内容
  • ・ 遺留分 がある 相続 人に対して、 遺留分 を行使しない様にお願いする内容

 

付言事項で 相続 による争いを避けられる理由

遺言 に 遺産 の分け方だけでなく、「なぜそのような分け方にしたのか」という想いが付言事項として書いてあると、 相続人 の理解を得られやすくなり、 遺言 の 内容 も 尊重 されやすいため、 相続人 間の争いを避ける上で一定の効果があります。

付言事項があった方が良い場合

  • ・ 遺留分 が 侵害 される 相続人 がいる
  • ・ 相続人 の 寄与分 や 特別受益 について考慮する
  • ・ 相続人 以外に 相続財産 を遺したい
  • ・ 法定 相続 分と違う 割合 で 相続 させる

 

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付言事項

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