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相続廃除

相続廃除 とは?

 

相続廃除 とは、欠格事由には該当しないが、遺留分のある推定相続人(配偶者、子、直系卑属)に、被相続人に対する虐待、侮辱、非行等があった場合、被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をし、家庭裁判所が認めれば、相続人の資格を失わせるというものです。
廃除には、被相続人が生前にするものと、遺言でするものとがあります。
兄弟姉妹には遺留分がないので廃除の対象となりません。

 

相続廃除が認められる事例

①被相続人を虐待した場合

②被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合

③推定相続人にその他の著しい非行があった場合

  • ・被相続人の財産の不当処分
  • ・賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被相続人に支払わせた
  • ・浪費、遊興、犯罪行為、反社会集団への加入・結成、異性問題を繰り返すなど親泣かせの行為
  • ・重大な犯罪行為を行い有罪判決を受けている(過去の判例からの一般論としては5年以上の懲役、無期または死刑に該当するような犯罪行為)
  • ・相続人が配偶者の場合には婚姻を継続しがたい重大な事由

…愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為

…夫婦関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の夫婦になった場合など)

  • ・相続人が養子の場合には縁組を継続しがたい重大な事由

…親子関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の養子になった場合など)

 

 

 

相続廃除

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