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2015年03月08日

遺留分 とは?ー最低限確保された相続分

遺留分とは?

聞きなれない言葉 かもしれませんが、 争いに ならない 相続 のためには、 重要 な 言葉 です。 遺留分 とは、 一定 の 相続人 が 最低限相続 できる  相続分 のことをいいます(民法1028条)。

 

なぜこんな制度があるのでしょうか?

 

本来 、 被相続人 は 自己 の 財産 を 自由 に 処分 できます。しかし、これを自由 に 許すと、たとえば 他人 に 全財産 を与えるなどという 遺言 がなされた場合、 被相続人 の 財産 で 生活 していた 家族 は 困ってしまいます。そこで、 相続 財産 の 一定割合 について、 一定 の 相続人 に 確保 するために 設けられたのが、【 遺留分 】の制度です。

 

 

遺留分 権利者

  • ・配偶者
  • ・子(またはその代襲相続人)
  • ・直系尊属

※兄弟姉妹には遺留分はありません。

※2  相続欠格相続廃除相続放棄 されていた場合には遺留分は認められません。

 

 

遺留分の割合

  • ・直系尊属 のみが 相続 人の場合    相続 財産の1/3
  • ・その他の場合              相続 財産の1/2

遺留分全体 の 額 に 法定相続分 の 割合 を 乗じたものが 各相続人 の遺留分になります。

 

 

次回 は遺留分が 侵害 されている場合の、【遺留分減殺請求権】についてご説明いたします。

 

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