2015年03月08日
聞きなれない言葉 かもしれませんが、 争いに ならない 相続 のためには、 重要 な 言葉 です。 遺留分 とは、 一定 の 相続人 が 最低限相続 できる 相続分 のことをいいます(民法1028条)。
本来 、 被相続人 は 自己 の 財産 を 自由 に 処分 できます。しかし、これを自由 に 許すと、たとえば 他人 に 全財産 を与えるなどという 遺言 がなされた場合、 被相続人 の 財産 で 生活 していた 家族 は 困ってしまいます。そこで、 相続 財産 の 一定割合 について、 一定 の 相続人 に 確保 するために 設けられたのが、【 遺留分 】の制度です。
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
※2 相続欠格 ・ 相続廃除 ・ 相続放棄 されていた場合には遺留分は認められません。
遺留分全体 の 額 に 法定相続分 の 割合 を 乗じたものが 各相続人 の遺留分になります。
次回 は遺留分が 侵害 されている場合の、【遺留分減殺請求権】についてご説明いたします。
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