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2015年06月17日

遺言 があった方が良い10の場合ー遺言書作成サポートサービス

遺言 があった方が良い10の場合

 

①法定相続分と違う割合で相続させたい場合

他の 相続人 よりも多く 相続 させたい 相続人 がいたりする場合には、 遺言 があると、 遺言の効力 が 優先されるので 確実 です。

 

②配偶者(奥様、旦那様)と、兄弟姉妹が相続人になってくる場合

上記のように、 子ども がいない ご夫婦 の 場合 には、 配偶者 と 兄弟姉妹 が 相続人 になってきます。 配偶者のみ に 相続 させたい 場合 には、 遺言書 があると、争いになることなく 配偶者 に  相続 させることができます。

 

③元から相続人同士が不仲の場合

元から相続人同士が不仲の場合に 遺言 が無いと、遺産分割協議 で争いになることが必定でしょう。遺言 でどのように 相続 させるか決めておくことで、争いを 未然 に 防げます。

 

④相続させたくない相続人がいる場合

ご家庭の状況は、さまざまなので、 相続 させたくない 相続人 がいる方もいるでしょう。そんな場合でも、 遺言 でその方の 相続分 を少なくすることは可能です。

 

⑤内縁関係(事実婚)の奥様、旦那様がいる場合

結婚 をしていない 事実婚 の 場合 には、 法定相続人 になることができません。 財産 を 相続 したい、 相続 させたい 場合 には 遺言 が 必須 です。

 

⑥個人で商売(事業)をしている方

個人 で 商売をしている 方が 亡くなった場合 、その方 の 商売道具(店舗、車、その他)も 相続財産 になってしまいます。それらを 法定相続分 で細かく分けてしまった時には 後継者 が 商売 を 続けていくことが 困難 になってしまうことがあります。そうならないように、 後継者 の 相続人 に 商売 に 関する財産 をすべて 引き継がせることができる 遺言 があると良いでしょう。

 

⑦未成年の子供がいる場合

未成年者 は 遺産分割協議 には 参加 できません。 相続人 が 未成年者 の 場合、 代理人 が 協議 に 参加 することとなります。しかし、 旦那様 が 亡くなって 奥様 と 未成年 の お子様 が 相続人 となった 場合 は、 未成年の子供 の 代理人 を 奥様 がつとめることができません。 家庭裁判所 に 未成年 の 子供 の 代理人 である 特別代理人を選任 してもらう 必要 があります。 特別代理人 を 選任 して  遺産分割協議 をして お母様 と お子様 で 財産 を 分けても、 その後、 お子様 の 保護者 として お子様 の 財産 を 管理 していくのは お母様 です。 お子様 の 養育 に 悪影響 を 及ぼすような お母様 でない限りは、  遺言 を遺す形でも、 特別代理人 の 手続でも 結果 は、ほぼほぼ変わりません。 特別代理人 の 手続 よりも 遺言 を遺す場合の方が、費用・時間共に、 相続人 の 負担 が 軽減 されます。

 

⑧お世話になった方に相続財産を分けたい場合

相続人 がいない、もしくは、 相続人 がいても、付き合いが無く疎遠な場合、お世話をしてくれた方や、 看護 してくれた方などに、 財産 を分けてあげたい場合にも遺言が 重要 です。遺言が無ければ、 法定相続人 でない者にも 財産 を与えることはできません。

 

⑨相続人に行方のわからない者がいる場合

遺言が無 い場合、 相続人 の 中に 行方不明者がいる場合は、 遺産分割協議 をする上で、その者のために、【 不在者財産管理人 】もしくは【 失踪宣告 】の手続が必要になり、費用も時間の負担も多大なものになります。

 

⑩相続人の中に、意思能力が十分でない方がいる場合

相続人 の中に 認知症 など、成年後見人を立てる必要がある方がいる場合、成年後見の手続をしなければ 遺産分割協議 ができません。遺言があれば、 遺産分割協議 のためだけに成年後見の手続をする必要はなく、 相続手続 を進めることができます。

遺言

 

遺言 の重要性・必要性について

 

【なぜ 遺言 が必要なのか?】と、疑問に思われる方も多いのではないでしょうか?

【亡くなる前からご自身の死後のことについて考えることが嫌だ】と、お思いの方もいると思います。遺言 は ご自身 の 死後 に、遺された 相続人 である ご家族 を守るために遺すことができる 最後 の ご意思 です。

ご自身が亡くなってからおこる一番悲しいことの1つは、 相続人 つまりは 【 遺されたご家族の仲 】が悪くなってしまうことではないでしょうか?

相続財産 の 遺産分割協議 によって、 ご家族 、 特に ご自身 の お子 である 兄弟間 の 仲 が悪くなってしまうことが少なくありません。

他にも、

結婚 はしているが、お子がいない 場合 には、 奥様 や 旦那様 ( 配偶者 )と ご自身 の ご兄弟 が 相続人 になり、 協議 をしなければならず、これもまた争いになってしまうことが少なくありません。

これらのケースでも 遺言 を遺すことによって、 死後 の 争い ( 争続 )を防ぐことが出来ることが多いのです。

 

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