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解決事例 相続

兄弟相続 により配偶者と兄弟が 相続 人になる場合の相続手続

兄弟相続 により配偶者と兄弟が 相続 人になる場合の相続手続

相談者Eさん(女性 大阪府堺市在住)

「夫が亡くなったが、子供もいないので 不動産 含むすべての 財産 を私の 名義 で 相続 をしたい。」と依頼がありました。

 

解決報告

ご夫婦 に お子様 がいない 場合 は、 次の順位 、そのまた 次の順位 と 相続 人 が 民法 で定められております。 今回 のケースでは 第三順位 も 相続人 になる、 兄弟相続 の形になります。 相続 人全員 の 協議 が整わなければならない旨、 今回 であれば 旦那様 の 御兄弟 と 協議 していただかないと 手続き できない旨をまず、 依頼者様 に ご説明 しました。

遺産分割協議  と 相続 人 を 確定 するための 戸籍収集 を済ませ、 奥様 には 旦那様 の 御兄弟 に 連絡 と、 遺産分割協議 をしていただき、 奥様 が 全て の 遺産 を 相続 するという 内容 で 協議 を終えました。その後 預貯金 の 相続 手続 を済ませ、 不動産 の 相続 手続 を 司法書士 の 先生 にお願いし、 無事 手続 を終えることが出来ました。
今回のようなケースの場合、もし ご遺言 があったら、 旦那様 の ご兄弟 と 協議 をする 必要 も無く 手続 を進めることができるので、 疎遠 な 親戚同士 が 共同 相続 人 になってくるような場合にはご遺言 があった場合の方が争いにならずに済む 場合 が多いです。

 

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兄弟相続

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