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遺留分

遺留分 とは?

 

遺留分 とは、民法の定めにより兄弟姉妹以外の 相続 人が 相続 できる、最低限の割合のことです。この 遺留分 は、配偶者、子、直系尊属に認められている権利であり、すべての財産が他人等に渡ってしまっても、一定の額を返してもらえるよう請求できます(遺留分減殺請求権)。遺留分 の計算方法は以下の通りです。

法定相続人が、

        配 偶 者  の み の 場 合

        配偶者と子のみの場合                    =        相続 財産の2分の1

    配偶者と直系尊属のみの場合

  父母などの直系尊属のみの場合           =        相続 財産の3分の1

 

という形になります。上述しましたが、法定相続人が兄弟姉妹のみの場合には 遺留分 はありません。

 

遺言書 を遺す場合に、遺留分 を侵害する内容の遺言書を作成することも可能ですが、遺留分 に配慮した遺言書にすることによって、後の争いを防ぐことができます。

遺留分

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