遺言書 とは、自分 に 万一 のことがあった場合に、 自分 の 財産 を誰に?どれだけ?どのように?」託すか決める 意思表示 のことで、この 意思表示 を 民法 の 規定 に従って残した物が遺言書(遺言状)です。
一般的 なものに、 自筆証書遺言 、 公正証書遺言 、 秘密証書遺言 があります。
遺言書が 無い 場合、 相続財産 は 法定相続人 のみに 相続 されてしまいます。
また、その 配分割合 も 法定相続分 で分けられるか、 相続人 による 遺産分割協議 で決まるのが 原則 です。
しかし、遺言書さえあれば、 子 と 孫 に 同時 に 財産 を 譲ったり、 友人 ・ 知人 ・ 恩人 など、本来、相続人では無い血の繋がらない人に対しても 自由 に 財産 を譲ることができます。
遺言書 が 無い 場合、 遺産分割 の 方法 は、 法定相続人 の 全員 が、 全ての財産 について取り決めをし、全ての 事項 に対して 合意 をしなくてはなりません。誰か一人でも 反対 したら 手続き を行う事ができないのです。
遺言書さえあれば、その 遺産分割協議 を 省略 する 事 ができます。
関連情報 遺言 があった方が良い10の場合≫
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。