相続回復請求権 とは、 相続権 の 侵害 に 対し、 財産請求 にとどまらず、 相続人たる地位 の 回復 を 請求する 権利 です。 相続権 を 侵害 されている 本当 の 相続人 ( 真正相続 人 という)が、 相続権 がないのに 相続権 を 主張 して 相続財産 を 占有 する 者( 表見相続人 という)に 対して、その 相続財産 の 自己 への 回復 を 求める権利 と 解されています。
また、 民法884条 に、【 相続回復 の 請求権 は、相続人 又は その法定代理人 が 相続権 を 侵害 された 事実を知った時 から 5年間 行使 しないときは、 時効 によって 消滅 する。 相続開始 の 時 から 20年 を 経過 したときも、 同様 とする。 】と定められています
相続回復請求権 の 請求権者 は、 真正相続人 です。また、 相続人以外 の 被相続人 の 包括承継人 も、 相続回復請求権 の 請求権者 となります。例えば、 包括受遺者 、 相続分の譲受人 、 遺言執行者 、 相続財産管理人 などです。また 真正相続人 の 相続人 も、 相続回復請求権 を有するとされています。
相続回復請求 の 相手方 は、 表見相続人 とほかの 相続人 です。
相続回復請求権 は、 条文 にもあるとおり、 相続人 が 相続権 を 侵害 されたことを知ったときから 5年 、もしくは 相続開始 の時から 20年以内 に 行使 しないと 時効消滅 します。
【 相続権 の 侵害された 事実 を知ったとき】とは、単に 相続開始 の 事実 ( 被相続人の死亡 )を知るだけでなく、 自分 が 真正相続人 であることを知り、かつ、 自分 が 相続 から 除外 されている 事実 を 知ったときです。
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