大阪府下全域の相続手続き・遺言作成のことなら 大阪堺相続・遺言相談センター にご相談ください。

相談無料受付中072-377-9910

用語集

用語集 さ行

相続回復請求権

相続回復請求権 とは?

 

相続回復請求権 とは、 相続権 の 侵害 に 対し、 財産請求 にとどまらず、 相続人たる地位 の 回復 を 請求する 権利 です。  相続権 を 侵害 されている 本当 の 相続人 ( 真正相続 人 という)が、 相続権 がないのに 相続権 を 主張 して  相続財産 を 占有 する 者( 表見相続人 という)に 対して、その 相続財産 の 自己 への 回復 を 求める権利 と 解されています。

また、 民法884条 に、【 相続回復 の 請求権 は、相続人 又は その法定代理人 が 相続権 を 侵害 された 事実を知った時 から 5年間 行使 しないときは、 時効 によって 消滅 する。 相続開始 の 時 から 20年 を 経過 したときも、 同様 とする。 】と定められています

相続権の侵害の例

  • ・ 親子関係 が 存在 しないのに、 子 であり、 相続人 であると 主張 して 遺産 を 占有 している場合。
  • 相続欠落者 であるにもかかわらず、 相続 しているものがいる 場合。
  • ・ 被相続人 に 排除 されたにもかかわらず、 相続 しているものがいる 場合。
  • ・ 自らの 相続分 を 越えて 相続財産 を 占有 している 他 の 共同相続人 がいる 場合。         など

 

 

請求権者

相続回復請求権 の 請求権者 は、 真正相続人 です。また、 相続人以外 の 被相続人 の 包括承継人 も、 相続回復請求権 の 請求権者 となります。例えば、 包括受遺者 、 相続分の譲受人 、 遺言執行者 、 相続財産管理人 などです。また 真正相続人 の 相続人 も、 相続回復請求権 を有するとされています。

 

請求の相手方

相続回復請求 の 相手方 は、 表見相続人 とほかの 相続人 です。

請求の相手方の例

  • ・ 相続欠格事由 に 該当 する 相続人
  • ・ 被相続人 に 相続廃除 された 相続人
  • ・ 虚偽 の 出生届 で 子 となった 者
  • ・ 虚偽 の 認知届 で 子 となった 者
  • ・ 無効 な 養子縁組 で 養子 となった 者
  • ・ 自らの 相続分 を 越えて 相続財産 を 占有 している 他の 共同相続 人  など

 

 

請求の消滅時効

相続回復請求権 は、 条文 にもあるとおり、 相続人 が 相続権 を 侵害 されたことを知ったときから 5年 、もしくは  相続開始 の時から 20年以内 に 行使 しないと 時効消滅 します。

【 相続権 の 侵害された 事実 を知ったとき】とは、単に 相続開始 の 事実 ( 被相続人の死亡 )を知るだけでなく、 自分 が 真正相続人 であることを知り、かつ、 自分 が 相続 から 除外 されている 事実 を 知ったときです。

相続回復請求権

遺言書作成サポート≫

遺言書作成料金≫

相続手続サポートサービス≫

各種サービス≫ 料金≫ お問い合わせ≫

一覧へ戻る
業務に関するお問い合わせはこちら。072-366-9910

相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。