相続時清算課税 とは、消費 を拡大するため、 また親 から 消費 をする子の世代への 贈与 をスムーズにするようにという目的で平成15年1月1日につくられたものです。
生前 に 贈与 をした場合には 贈与税 が軽減しますが、その代わりに 相続 のときには、 贈与 された 財産 と 相続 された 財産 を 足した 額 に 相続税 がかかる、という 制度 のことです。
65歳(※)以上の親から20歳(※)以上の子への 贈与 の場合には、 相続時精算課税 を 選択 することができます。
父から の 贈与 については相続時精算課税を選択し、母から の 贈与 については 暦年課税 ということも 可能 です。
相続時精算課税を 選択 すると、 通算 で2500万円の 贈与 まで 贈与税 はかかりません。しかし、 贈与者 が 死亡 し 相続 が 発生 したときに、 相続財産 に相続時精算課税の 適用 を受けた 贈与 財産 の 価額 を合算して、 相続税 を 計算 しなければいけません。さらに 一度 、 選択 すると 暦年課税 に戻ることはできません。
(※)その年の1月1日時点の 年齢
また、 相続時精算課税 の 適用 を受けるには、最初の 贈与 を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、 贈与税 の 申告書 に「相続時精算課税選択届出書」を添付する必要があります。
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