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暦年課税 制度

暦年課税 の目的

 

暦年課税 の目的は、 相続税 から逃げられないように 贈与 を抑制することとされています。 相続税 がかかるのであれば、 生前 に 贈与 して 財産 を減らすことが考えられます。その際、 相続税 よりも 贈与税 の 負担 が重ければ、「 相続 まで待とう」と 贈与 を 抑制 できます。このように、 相続税 から逃げられないようにする暦年課税は、 相続税 の 補完税 と言われています。

 

暦年課税の仕組み

 

暦年課税は、 贈与 を受けた人( 受贈者 )が1月1日から12月31日までの1年間にもらった 財産 の 合計額 が 基礎控除額(110万円) を超える場合に、その超える部分に対して 贈与税 がかかります。したがって、もらった 財産 の 合計額 が 110万円以下 の 場合 には、 贈与税 はかかりません( 申告 も 不要 )。

 

例外

110万円を超える 贈与 でも 贈与税 がかからないケースもあります。それは、「 夫婦 の間で 居住用 の 不動産 や、  居住用 の 不動産 を取得するための 金銭 を 贈与 したときに 配偶者控除 を受ける場合」、「 父母等から 住宅取得資金 等の 贈与 を受けたときの 特例 を受ける場合」などです。 また、 法定相続人 となることが見込まれる人が 贈与 を受ける場合については、2003年以降は、暦年課税に加えて、 相続時清算課税 が選択できるようになっております。

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