相続 が開始して 相続放棄 も 限定承認 をしないで3カ月が過ぎると、 単純承認 したことになり、 被相続人 が死亡時に有していた一切の権利・義務を相続人が相続分に応じて 共同相続 することになります。 この遺産の 共有状態 を解消して、個々の財産を各相続人 に 分配し 取得させる 手続きを、 遺産分割 といいます。
また、 遺言 があり、そこに 遺産 の分割方法の 指定 がされている場合には、それに従うことになります。
しかし、 遺言 にすべての 財産 についての 分割方法 が指定されていれば 問題 ありませんが、 分割方法 の 指定 のない 財産 については、 相続人全員 の 話合い で 分け方 を決める 必要 があります。
遺言による分割
被相続人 が遺言で分割の 方法 を定めているときは、その 指定 に従って 分割 します。また、 遺言 で 分割 の 方法 を 第三者 に委託することもできます。
協議による分割
遺言がない場合や、あっても相続分の指定のみをしている場合、あるいは、遺言から洩れている財産がある場合には、まず、共同相続人の間の協議できめます。相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分に従う必要はありません。、また、ある人の取得分をゼロとする分割協議も有効とされています。
調停・審判による分割
協議 がまとまらないとき又は 協議 をすることができないときは、 家庭裁判所 に遺産分割を 請求 することができます。 家庭裁判所 への 請求 は 調停 、 審判 のいずれを申し立てても差し支えありませんが、通常はまず 調停 を申し立てることがほとんどです。 調停 が 成立 しない場合は当然に 審判手続き に移行します。
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