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代償分割

代償分割 とは?

特定の 相続人 が 財産 を 相続する 代わりに、他の 相続人 に 金銭など を与える方法です。例えば、「 長男 がすべての 遺産 を 相続 し、その代わりに 長男 が 次男 に 代償金 を支払う」といった方法です。

 

代償分割 が行われる場合

代償分割が行われるのは、 自宅 ・ 農地 ・ その他 事業用地 などの 不動産 や 自社株 が主な 遺産 で 単独 で 相続する のが好ましい 場合 です。これらの 財産 は 分割 してしまうと、 後々の不都合 が生じることもあります。

代償分割 のデメリット

代償金 をもらう側は、受け取った 代償金 の中から 相続税 を納めればいいので特に デメリット はありません。 代償金 を払う側 には、 非常に 重い デメリット があります。 売却 できない 事情 があるために代償分割をする訳ですから、 代償金 と 自分の 相続税 については、自らの 収入 ですべ てをまかなわなくてはなりません。 さらに 厳しいのは、収入には 所得税 ・ 住民税 がかかる点です。税金を引いた後で 代償金 を払うことになります。

したがって、 相続分 に 相当 する 金銭 を 相続人 に要求する際には、 相続財産 を要求するのと違って、 税金 などを引いた額を目安に折り合いをつけるのが適当だといえます。

 

代償分割

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