明治31(1898年)年7月16日 に 施行 された 旧民法下 では、 家督相続 制度 が 存在 しておりました。
家督相続とは、 戸籍 上の 家 の 長 として、これまで 戸主 がもっていた 地位 ( 一身 に 専属 するものを 除いた一切 の 権利義務 )を、次に 戸主 となる 者 が 1人 で 承継 することです。 嫡出長男子 による 単独 相続 を 原則 としていました。
前戸主 の 身分 や 財産 をすべて 受け継いだ 家督 相続人 は、家の 財産 を守り、 一族 の 面倒 をみる 立場 にも立たされるため、 戸主 となる 者 はとても 強い 権限 を持っていました。
昭和22年(1947年)に 施行 された 現日本国憲法 の 精神 に 則った 形 で 大幅 に 改正 された 現在 の 民法 が、翌年の1月1日から施行されました。この 法改正 により、 旧民法下 で行われていた 独占的 な 家督相続制度 は 廃止 となり、 子 や 配偶者 であれば 平等 に 相続 することができる 法定 相続 制度 が 定められました。
現行 民法 では、 相続 は 死亡 によってのみ開始されますが、旧民法下で行われていた 家督相続 は、必ずしも戸主の 死亡 によってのみ発生するわけではありません。
隠居や入夫婚姻、国籍喪失といった 戸主 の 生前 に家督相続が発生することもありました。
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