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2015年03月15日

法定相続分 の変遷ー現在と異なる昔の相続分

法定相続分 の変遷

法定相続分 は、これまでに 何度か 改正が あり、いつ亡くなったかで 法定相続分 が異なります。

戦前 の 旧民法 では、 家督相続制度 が 残っており、 法定家督相続人 になるのは被 相続人 の 戸籍 にいた 最 も 年長者 の 男子 が 優先 されておりました。

このように、今と昔では、制度そのものが違うのです。今回はこの法定 相続 分の変遷についてご説明したいと思います。

 

1 【昭和22年5月2日以前】に披 相続人 が死亡していた場合

戦前 から 続く 旧民法 が 適用 となります。前記しましたが、旧民法は 家督相続制度 が残っていました。

家督相続制度 とは、 旧民法 における「 家 」 制度 の 相続 です。 家督相続 では 1人 の 家督相続人 が、 前戸主 の 一身 に 専属 するものを除いて、 前戸主 に 属する 一切 の 権利義務 を包括的に承継しました。

つまりは、 原則 として、【法定家督 相続人 】のみが 前戸主 の 権利義務 をすべて受け継ぎます。法定家督 相続人 以外に 相続 分を持つものはありません。

  • 法定家督 相続人 とは…被 相続人 の戸籍にいた最も年長者の男子を優先。子供に男子がいない場合は、女子 がなる。

 

 

2 【昭和22年5月3日から昭和55年12月31日】に披 相続人 が死亡していた場合

現行民法が施行されますが、  法定相続分 の改正前で、現在と 相続 分の割合が異なります。 法定相続分 は以下の通りです。

  • 子と配偶者が 相続人 の場合… 子2/3・配偶者1/3
  • 父母と配偶者が 相続人 の場合…父母1/2・配偶者1/2
  • 兄弟姉妹と配偶者が 相続人 の場合…兄弟姉妹1/3・配偶者2/3

 

3 【昭和56年1月1以降】に披 相続人 が死亡した場合

昭和55年の民法改正で、配偶者の 相続 分が引き上げられ、現在と同じになりました。以下の通りです。

  • 子と配偶者が 相続人 の場合… 子1/2・配偶者1/2
  • 父母と配偶者が 相続人 の場合…父母1/3・配偶者2/3
  • 兄弟姉妹と配偶者が 相続人 の場合…兄弟姉妹1/4・配偶者3/4

 

以上のような変遷があったのです。

 

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