2015年06月12日
遺言書 の中で、 遺言執行者 に指定されていた場合や 家庭裁判所手続 などで、 行政書士 や 司法書士 では無い一般の方が遺言執行者に 就任 することも稀ですがあると思います。そんなとき、【遺言執行者は何をしたら良いの?】と考えることでしょう。
そもそも、遺言執行者とは、 遺言書 の 内容 を 具体的 に 実現する人 のことをいいます。 遺言書 の 内容 に従って、 被相続人の代理人 として、 相続財産を管理し 、 名義変更など の 各種手続 をします。
では、 具体的 にどんなことに 注意 し、どのようなことをしたら良いのかを、 ご説明 したいと思います。
※ 遺言 の 内容に 、【 子を認知する場合 】【 相続人の廃除 ・ その取り消し 】がある 場合 は、必ず 遺言執行者 の選任が必要です。
民法において、遺言執行者は、【 相続財産 の 管理 その他 遺言の執行 に 必要な 一切の 行為を する 権利義務 を有する】と定められています。
つまりは、 遺言書 の中に、遺言執行者としての 権限の記載 がなかったとしても、 遺言執行 ( 遺言内容の実現 )のために必要な行為であれば、 法律上当然に 行うことができます 。 相続人から 遺言執行者 に対して 「 委任状 」を 交付 する必要もありません。
※貸金庫の開扉手続、死亡保険金の受取人変更手続は、実務上、遺言に権限の記載が無いと難しい場合があります。
就任したら、まず最初にすべきこと4つ
準用される【受任者】の義務など
委任の本旨 に従い、 善良な管理者 の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います。
委任者の請求 があるときは、いつでも 委任事務 の 処理の状況 を 報告 し、 委任 が 終了した後は、 遅滞なく その経過 及び 経過 を報告しなければなりません。
①委任事務 を 処理する に 当たって 受け取った金銭 その他の物 を 委任者 に引き渡さなければなりません。その 収取した果実(利益) についても 同様 です。
②委任者 のために 自己の名 で 取得した権利 を 委任者 に移転しなければなりません。
委任者 に 引き渡すべき金額 又は その利益 のために 用いるべき金額 を 自己のために消費 したときは、 その 消費 した日 以後の利息 を支払わなければなりません。この場合において、なお 損害 があるときは、その 賠償の責任 を負います。
①委任事務 を 処理するのに 必要 と 認められる費用 を支出したときは、 委任者 に対し、 その費用 及び 支出の日 以後 におけるその 利息の償還 を 請求 することができる。
②委任事務 を 処理するのに 必要 と 認められる債務 を 負担 したときは、 委任者 に対し、 自己に 代わってその 弁済 をすることを 請求 することができます。この場合において、その 債務 が 弁済期 にないときは、 委任者 に対し、 相当の担保 を供させることができます。
③委任事務 を 処理 するため 自己 に 過失なく 損害 を受けたときは、 委任者 に対し、その賠償 を 請求 することができます。
遺言執行者の指定は、 未成年者 と 破産者 を除き、誰でも指定し、就任していただくことが可能です。ただ、 遺言者 が、 遺言執行者 として 特定の人物 を 指定したとしても、 指定を 受けた者が遺言執行者の 職 につくことを 承諾 しない(拒否する)こともできます。 拒否 されることも 念頭 に置き、もしもの二次的な 遺言執行者 まで指定して置くことがおすすめです。
また上にも、すべきことと義務をあげましたが、【 遺言執行 】の仕事は専門性も高く、法律知識も必須。責任も重大なものです。
可能であれば、親族に頼むのではなく、 行政書士 や司法書士、弁護士などの 専門家 に 依頼 することをおすすめします。これらの 専門家 に比べて、「 信託銀行 」が執行者になるケースでは、執行報酬も格段に高くなること多いようです。 信託銀行 ではなく、 経験豊富な専門家 に依頼することが、 費用 の 面 でもおすすめです。
大阪 堺 相続・遺言 相談 センター
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