2015年06月10日
固定資産税納税通知書 は 登記名義人宛て に 届きます。 納税通知書 は原則1月1日の 登記名義人宛 に 送付 されるもので、1月1日から 納税通知書 が 届くまでに 登記 を 変更していたとしても、この場合はお亡くなりになった方へ通知が行くことになります。
相続人代表者指定届 とは、 お亡くなりになった方に 送付される 、 固定資産税 ・ 都市計画税 の 納税通知書 を 受け取っていただく方 ( 相続人代表者 ) を 定めていただく 届出 のことです。
この 届出書 は、 固定資産税 の 納税通知書 の 受領 や 納付 について 相続人 の 代表者 になることの 届出 であり 、 法的 に 相続 を 確定 するものではありませんので 注意 が 必要 です。 不動産の相続 には 別途 の 相続手続 が必要です。
不動産の相続手続 は、いつまでにしなければならないという 期限 はありませんが、いつかはやらなければならないものなので、 被相続人名義の納税通知書 や、 相続人代表者指定届の案内 が届いたことをきっかけとして 相続 による 不動産(土地・家・マンション) 相続手続 を 行う方 が 多いようです。
また、 届出書 を 提出 した後であっても、なくなった年の12月末までに、 相続登記 が 行われた場合 は、 登記の名義 が 優先 されます。
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