2015年06月08日
以前に 当ブログ で ご説明 しましたが、 相続財産 には マイナス財産 も含まれており、 住宅ローン 、 消費者金融 の 借金など も 含まれ 、この マイナス財産 も プラス財産 と 共に 相続 することになります。
財産放棄 や 限定承認 の 手続 をとらない限り、 全ての 財産 を 引き継ぐ 単純承認 とみなされ、 債務も 相続 しなければなりません。
また 財産相続 での マイナス財産 は、 住宅ローン がその 大半 を占めているようなので、この 住宅ローン の 相続 に絞って詳しく ご説明 しようと思います。
銀行 の住宅ローンを利用する人は、そのほどんどが、 契約時に 「 団体信用生命保険 」にも 加入 しています。
団体信用生命保険 とは、ローンを 貸し出す銀行 のための 保険 で、 仮に 借主 が 死亡 しても、その 時の 残高に 見合う 金額 を 保険会社 から 受け取り、 借主 の 借入金 に 充当するシステムになっています。
これに 加入 していることにより、 相続人 は ローン残金 の 支払い義務 を 背負う こともなく、さらに 銀行 が ローン対象物件 につけていた 抵当権 なども 抹消 されます。
この ケース に 該当 している 場合 の 主な手続 は
を 銀行 に 持参 し、 死亡保険 の 請求手続 と 借入金 との 精算手続 を行います。
※こちらのケースに該当しない方は以下もお読みください。
被相続人 が住宅ローンの 支払い が終わっていないまま 亡くなってしまった 場合 、 相続人 は 住宅ローン の 支払い義務 を 引き継がなければなりません。
住宅ローンの 支払い義務 を、 遺言 または 遺産分割協議 によって 相続人 の 誰かが 一人 で 引き継ぐ場合 には、 誰が 引き継ぐかを 銀行 に届け出る必要があります。
住宅ローンの引き継ぎには、 次のような 書類が 必要 になります。
これらの 書類 を 銀行に 提出 すれば、住宅ローンの 請求 は 住宅ローン を 引き継いだ 相続人 にいくことになります。
ただし、 上記 の 手続 をしても、住宅ローンを 引き継いだ人 が 支払えなくなると…
引き継ぐ手続 をした、この 状態 でも、住宅ローンの 支払い義務 は 他の相続人 も 引き継いでしまっています。
そのため 住宅ローン を 引き継いだ人 が 住宅ローン を 払えなくなると、 銀行 は 他 の 相続人 に対して住宅ローンの 支払い請求 をしてくるでしょう。
法律上 、 遺産分割協議 というのは、 身内 の話し合いという 位置づけとされています。
つまりは、 被相続人 に 対して 住宅ローン など の 支払い請求 をできる人は、 相続人 の 全員 に対して 法定相続分 の 支払い請求 をする 権利 があるのです。
今の 法律上 、 銀行 のしている 他の相続人 への 住宅ローン の 請求は 、 正当な 権利行使 であり 違法 ではありません。
では、どうしたら?
住宅ローンなどの 借金 を引き継がなくてよくなる 唯一の方法 として「 相続放棄 」というものがあります。
相続放棄 とは、 相続 から 3か月以内 に 家庭裁判所 へ 申請 することによって、初めて認められます。
相続人同士 で「 相続放棄をした 」と 言っていても 、 家庭裁判所 へ 申請 をしていなければ、 相続放棄 をしたことにはなりません。
家庭裁判所 に 相続放棄 の 申請 をすれば、 相続放棄申述受理証明書 というものを 発行 してもらえます。
この 相続放棄申述受理証明書 さえあれば、どんな 相続の借金 を 請求 されようとも、 払う義務 は一切ありません。
相続放棄の申請 は、 相続発生 から 3か月 という 短い期間内 にしなければならいため、 3か月 を 過ぎないように 注意 しましょう。
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