2015年06月05日
遺産分割 は、 相続開始後 であればいつでも行うことが出来ます。しかし次の場合には 遺産分割 を 禁止 される 場合 がございます。
被相続人 は、 自分の死後 、 相続人 の 間 で 遺産の分割 について トラブル が 予想 されるようなときには、 遺言 で 相続開始 のときから 5年 を 超えない期間内 は、 遺産の分割 を 禁止 することができます。 分割禁止 は 必ず 遺言でする 必要 があります。
被相続人 が残した 事業 を 相続人 が 協力 して継いでいく場合 など、 遺産の内容 によりただちに 分割 しないほうが良いというようなときは、 相続人 の 間で 合意 をすることで、 5年 を 超えない期間内 は 分割 をしないとすることができます。この 場合 は、 更新 も 可能 です。
相続人 の 間で 協議 が 調わないときは、 家庭裁判所 に 分割禁止 の 調停 を申立てることができます。この 場合 も、 分割禁止 の 期間 は 5年 を超えない期間 を定めるべきものとされています。
特別な事情 があるときは、 審判 で 分割 を 禁止 することができますが、その 期間 は 5年 を 超えることはできません。「 特別の事情 」とは、 例えば 、 相続人 の 資格 や 遺産の範囲 について 争い がある 場合 などが多いとされています。
全相続財産 を 遺産分割 の 禁止 の 対象 にすることはもちろん 可能 ですが、 特定 の 相続財産 についてのみ遺産分割を 禁止 することも 可能 です。
相続人 の 1人 が 被相続人 が 自宅 にしていた 土地建物 に住んでいるので、 その状態 を 一定期間継続 させてやりたいと思えば、 被相続人 が、 遺言 で、 自宅のみ を 遺産分割禁止 にすることなどが考えられます。
遺産分割の 禁止期間 は、5年を越えてはなりません。5年を越える 期間 を 遺産分割禁止期間 としても、5年経過しますと、 相続人 は 誰でも 遺産分割 の 請求 が出来ます。
家庭裁判所 も、初めの5年間は、 遺産分割 の 審判 を 拒否 しますが、その後は 遺産分割 の 審判 をすることになります。
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