大阪府下全域の相続手続き・遺言作成のことなら 大阪堺相続・遺言相談センター にご相談ください。

相談無料受付中072-377-9910

ブログ

大阪堺相続・遺言相談センター > ブログ 大阪堺相続・遺言相談センター > 相続 > 遺産分割 は禁止できるか?ー遺産分割禁止の効力

ブログの内容 相続

2015年06月05日

遺産分割 は禁止できるか?ー遺産分割禁止の効力

遺産分割 は禁止できる?

 

遺産分割 は、 相続開始後 であればいつでも行うことが出来ます。しかし次の場合には 遺産分割 を 禁止 される 場合 がございます。

 

遺産分割を禁止できる場合

 

  • ・ 遺言 による 場合

被相続人 は、 自分の死後 、 相続人 の 間 で 遺産の分割 について トラブル が 予想 されるようなときには、 遺言 で 相続開始 のときから 5年  を 超えない期間内 は、 遺産の分割 を 禁止 することができます。 分割禁止 は 必ず 遺言でする 必要 があります。

  • ・ 協議 による 場合

被相続人 が残した 事業 を 相続人 が 協力 して継いでいく場合 など、 遺産の内容 によりただちに 分割 しないほうが良いというようなときは、 相続人 の 間で 合意 をすることで、 5年 を 超えない期間内 は 分割 をしないとすることができます。この 場合 は、 更新 も 可能 です。

 

  • ・ 調停 による 場合

相続人 の 間で 協議 が 調わないときは、 家庭裁判所 に 分割禁止 の 調停 を申立てることができます。この 場合 も、 分割禁止 の 期間 は 5年 を超えない期間 を定めるべきものとされています。

 

  • ・ 審判 による 場合

特別な事情 があるときは、 審判 で 分割 を 禁止 することができますが、その 期間 は 5年 を 超えることはできません。「 特別の事情 」とは、 例えば 、 相続人 の 資格 や 遺産の範囲 について 争い がある 場合 などが多いとされています。

 

 

遺産分割 を 禁止 する 範囲

全相続財産 を 遺産分割 の 禁止 の 対象 にすることはもちろん 可能 ですが、 特定 の 相続財産 についてのみ遺産分割を 禁止 することも 可能 です。
相続人 の 1人 が 被相続人 が 自宅 にしていた 土地建物 に住んでいるので、 その状態 を 一定期間継続 させてやりたいと思えば、 被相続人 が、 遺言 で、 自宅のみ を 遺産分割禁止 にすることなどが考えられます。

 

遺産分割禁止 の 期間

遺産分割の 禁止期間 は、5年を越えてはなりません。5年を越える 期間 を 遺産分割禁止期間 としても、5年経過しますと、 相続人 は 誰でも 遺産分割 の 請求 が出来ます。
家庭裁判所 も、初めの5年間は、 遺産分割 の 審判 を 拒否 しますが、その後は 遺産分割 の 審判 をすることになります。

 

 

 

当センター運営 の 行政書士エスト法務事務所 では、

自筆証書遺言 ・ 公正証書遺言 ・ 秘密証書遺言 などの 各種遺言書 の 作成 から、 遺言執行者 の 就任 、 相続手続 まで。 遺言 と 相続 に 精通 した 行政書士 が ご相談 から 手続 まで 厚くサポートいたします。

 

土日対応 ・ 相談無料 ( 出張相談 も 可能 )です。

また、 葬儀社 の 紹介 から、 併設法人 での 遺品整理サービス もあり、 生前 での 予約契約 にも 対応 しております。 お気軽 に ご相談 ください。

遺言書作成サポートサービス≫

相続手続サポートサービス≫

各種サービス≫ 料金≫ お問い合わせ≫

遺産分割

大阪 堺 相続・遺言 相談 センター

運営: 行政書士 エスト法務事務所

所在:大阪府堺市堺区住吉橋町1丁4番10号

アネックス金銅2階206号室

代表:行政書士 大井 彰彦

対応地域: 大阪市 、 堺市 、 高石市 、 松原市 、 泉大津市 、 和泉市 、 岸和田市 、 貝塚市 、 大阪狭山市 、 富田林市 、 河内長野市 、 泉佐野市 、 八尾市 、 柏原市

※その他、大阪府下全域、近隣県にも対応

 

一覧へ戻る
業務に関するお問い合わせはこちら。072-377-9910

相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。