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2015年06月01日

電子マネー と相続ー相続時の電子マネーの取扱い

電子マネー と相続

 

近年、 電子マネー も種類が増えており、関西では ICOCA 、関東では Suika と切符代わりに 電子マネー を持つ方も多いと思います。

また、様々な形があり、ネット上の電子マネーもあります。

ここで、問題になるのが、 被相続人 が 遺した 、 電子マネー は相続財産にあたるか?という問題です。

厳密 にいうと、電子マネーは 相続財産 にあたるのですが、 ネット上 の電子マネーなどは、 現在のところ 相続の対象 と見られることはほとんどありません。そもそも、 相続 に関する規約すら作っていない 場合 もあります。 利用規約 において、 死亡 したらその 時点 で 権利 を失うという、 購入者 のみに 限定 されている 場合 (一身専属)もあります。

また、 金額 が 少額 なことと 手続き が 複雑 そうだという 理由 で、 遺族が 問い合わせをしないケースが多いようです。限られたところでしか使えないことや、電子マネーを 提供 している 会社 が 個人 を特定できず、 亡くなったことも 把握 できないことも 原因 と考えられます。

ちなみに Suica 、 ICOCA などは、 10年間 利用 がなければ 失効 しますし、 プリペイドカード 全般に言えますが、現金化できません。

 

例外

マイレージ の ポイント は 相続財産 になりますので、 遺言書 、もしくは 相続人 の間 での 遺産分割協議書 をもとに 相続手続 ができます。

・全日空マイレージクラブ会員規約 第30条(会員の死亡)

会員が死亡した場合、法定相続人は会員が取得していたマイルの譲渡を受けることができます。その際、要求者は、会員本人の死亡証明書と裁判所命令等、故人である会員の口座に残っているマイルの相続権を有することを確かに証明する書類を死亡後6ヶ月以内に提示する必要があります。相続の申し出が期間内になされない場合は、当該会員の積算マイルはすべて取り消されます。

・日本航空マイレージバンク一般規約 第14条(合算不可)

積算されたマイルを会員間で共有、合算および譲渡することはできません。ただし、JALFC会員は、当クラブの特典として、特典の引き換え時に限り、登録している家族会員間で積算マイルを合算することができます。また会員の死亡時は法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続する事が可能です。

 

楽天Edy も、 通常 の 相続手続き が 必要 ですが、 残高 を 相続人 へ 移行 することが 可能 です。

 

 

電子マネー の 相続税 の扱い

現在のところ、 税務署 は 相続財産 に電子マネーがどれだけ含まれているかは、あまりチェックしていません。

理由は、 価額が大きいことが少ない 、 調査のやりようがない 、など 調査 をする 費用 に 申告漏れの額 の 大きさ が伴わないことが 理由 のようです。

今後はわかりませんが、現在のところ 電子マネー まで介入することはなさそうですね。

 

 

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