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2015年05月25日

マイナンバー 制度-簡素化される手続と相続

マイナンバー 制度とは?

 

マイナンバー 制度とは、 国民全員 に 番号 を割り当て、 複数の機関 にある 個人情報 を 確認 し、 活用 を 図っていく 制度 です。 最近テレビ のニュース等でよく取り上げられています。 概略 だけ 紹介 されていて、 詳細 はこれから 具体的 に 示されていくようですが 、 相続手続 にも 来年以降 かかわってくることなので、 概略 を 整理 してみます。

 

制度概要

制度 導入 の 目的

  1. ① 行政 の無駄排除
  2. ② 公平 ・ 公正 な 給付 と 負担 の 確保
  3. ③ 手続 の 簡素化 で 国民負担 を 軽減

 

導入時期

平成27年10月 から 市区町村 より 12ケタ の マイナンバー ( 個人番号 )が 国民全員 ( 法人含む )に 通知 されます。

平成28年1月 から 個人番号カード ( 氏名 ・ 生年月日 ・ 顔写真等 の 表示 がされ、これらが ICチップ に 記録 されたもの ) そして 、 国の行政機関 や 地方公共団体 などで、 社会保障 ・ 税 ・ 災害対策 の 分野 で 利用 される 予定 です。

 

具体的な取扱

医療保険 の 手続 、 生活保護 、 児童手当 その他、 福祉の給付 や 確定申告の税 の 手続の際 、 その申請書 等 の 提出時 に マイナンバー の 記載 が求められることになります。また、 小規模宅地 の 特例 、 相続時精算課税制度 の選択 、 贈与税 の 配偶者控除 は、 住民票の写し が 不要 となります。 今年 の 税制改正 で、 マイナンバー が 付された 預貯金情報 を 社会保障制度 の 資力調査 や 税務調査 において、 効率的 に 利用 するため、 銀行等 に 対し 預貯金情報 を マイナンバー により 検索 できるように 管理 していく 事 を 義務 付けられました。 これに伴い 、 預貯金 をしている 個人 は、 平成30年1月 から、 銀行等 から マイナンバー の 告知 を求められるようになります。

 

マイナンバー 内閣官房≫

 

 

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