2015年05月25日
マイナンバー 制度とは、 国民全員 に 番号 を割り当て、 複数の機関 にある 個人情報 を 確認 し、 活用 を 図っていく 制度 です。 最近テレビ のニュース等でよく取り上げられています。 概略 だけ 紹介 されていて、 詳細 はこれから 具体的 に 示されていくようですが 、 相続手続 にも 来年以降 かかわってくることなので、 概略 を 整理 してみます。
平成27年10月 から 市区町村 より 12ケタ の マイナンバー ( 個人番号 )が 国民全員 ( 法人含む )に 通知 されます。
平成28年1月 から 個人番号カード ( 氏名 ・ 生年月日 ・ 顔写真等 の 表示 がされ、これらが ICチップ に 記録 されたもの ) そして 、 国の行政機関 や 地方公共団体 などで、 社会保障 ・ 税 ・ 災害対策 の 分野 で 利用 される 予定 です。
医療保険 の 手続 、 生活保護 、 児童手当 その他、 福祉の給付 や 確定申告の税 の 手続の際 、 その申請書 等 の 提出時 に マイナンバー の 記載 が求められることになります。また、 小規模宅地 の 特例 、 相続時精算課税制度 の選択 、 贈与税 の 配偶者控除 は、 住民票の写し が 不要 となります。 今年 の 税制改正 で、 マイナンバー が 付された 預貯金情報 を 社会保障制度 の 資力調査 や 税務調査 において、 効率的 に 利用 するため、 銀行等 に 対し 預貯金情報 を マイナンバー により 検索 できるように 管理 していく 事 を 義務 付けられました。 これに伴い 、 預貯金 をしている 個人 は、 平成30年1月 から、 銀行等 から マイナンバー の 告知 を求められるようになります。
当センター運営 の 行政書士エスト法務事務所 では、
自筆証書遺言 ・ 公正証書遺言 ・ 秘密証書遺言 などの 各種遺言書 の 作成 から、 遺言執行者 の 就任 、 相続手続 まで。 遺言 と 相続 に 精通 した 行政書士 が ご相談 から 手続 まで 厚くサポートいたします。
土日対応 ・ 相談無料 ( 出張相談 も 可能 )です。
また、 葬儀社 の 紹介 から、 併設法人 での 遺品整理サービス もあり、 生前 での 予約契約 にも 対応 しております。 お気軽 に ご相談 ください。
大阪 堺 相続・遺言 相談 センター
運営: 行政書士 エスト法務事務所
所在:大阪府堺市堺区住吉橋町1丁4番10号
アネックス金銅2階206号室
代表:行政書士 大井 彰彦
対応地域: 大阪市 、 堺市 、 高石市 、 松原市 、 泉大津市 、 和泉市 、 岸和田市 、 貝塚市 、 大阪狭山市 、 富田林市 、 河内長野市 、 泉佐野市 、 八尾市 、 柏原市
※ その他 、 大阪府下 全域、 近隣県 にも対応
相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。