大阪府下全域の相続手続き・遺言作成のことなら 大阪堺相続・遺言相談センター にご相談ください。

相談無料受付中072-377-9910

ブログ

大阪堺相続・遺言相談センター > ブログ 大阪堺相続・遺言相談センター > 相続 > 相続の二重資格 ー複雑な、相続資格の重複

ブログの内容 相続

2015年05月23日

相続の二重資格 ー複雑な、相続資格の重複

相続の二重資格 ( 重複 )とは?

 

通常 は、1人 の 相続人 は、1つの 相続人資格 しか有しませんが、 養子縁組 により 1人 の 相続人 が、2つの 相続人 に 該当 する 場合 があります。2つの 相続人資格 に該当するような場合、 二重 に 相続分 を 有する 場合 もあれば、1つに 限定 される 場合 もあります。このことを、 相続の二重資格 と言います。

 

相続の二重資格の事例

事例1 子と代襲相続人の二重資格(重複)

【 祖父 a に 子 b (長男)子 c (次男)がおり、 b の 子 d (孫)という家族関係の場合】

祖父 a が d を 養子 とし、 b が a の 相続発生前 に 死亡 していた 場合 は、 a の 相続 に関して d は、 子 (養子)としての 相続人資格 と b の 代襲相続人資格 とが 重複 することになります。

このケースでは、 d に 相続分 の 加算 が認められ、 子 (養子)としての3分の1と 代襲相続人 としての3分の1を 合算 した3分の2が 相続分 となります。

 

事例2 配偶者と兄弟姉妹の二重資格(重複)

【 祖父 a の 子 b ・ c 、 b の 配偶者 d という家族関係の場合】

a が d を 養子 とした 後 、 a が 死亡 し、 後に b が 死亡 した 場合 、 d は b の 配偶者 としての 相続人資格 と、 養兄弟姉妹 としての 相続人資格 が 重複 することになります。

この 場合 、 諸説 ありますが、 学説 の 多数説 は 相続分 の 二重取得 を認めるべきだとしています。
しかし、 先例 は 配偶者 の 相続分 のみしか認めていません。

 

事例3 異なる順位の二重資格(重複)

異なる 順位 の 相続人資格 が 重複する場合 は、 2つの 相続人資格 を 同時 に 主張 することはできません。
その 場合 は、 先順位 の 相続人資格 のみが認められることになります。

子 のいない 兄夫婦 が 弟 を 養子 とし、  養父 である 兄 が 死亡 した 場合 、弟は、「 子 ( 養子 )としての 第1順位 の 相続人資格 」と「 弟 としての 第3順位 の 相続人資格 」がありますが、この場合、 弟 は 第1順位 の子としての 相続人資格 が認められ、  配偶者 と 弟 が子としての 相続分 を有することになります。 第3順位 の 兄弟姉妹 としての 相続分 はありません。つまりは 相続の二重資格 ( 重複 )の 問題 は生じないことになります。

 

 

当センター運営 の 行政書士エスト法務事務所 では、

自筆証書遺言 ・ 公正証書遺言 ・ 秘密証書遺言 などの 各種遺言書 の 作成 から、 遺言執行者 の 就任 、 相続手続 まで。 遺言 と 相続 に 精通 した 行政書士 が ご相談 から 手続 まで 厚くサポートいたします。

 

土日対応 ・ 相談無料 ( 出張相談 も 可能 )です。

また、 葬儀社 の 紹介 から、 併設法人 での 遺品整理サービス もあり、 生前 での 予約契約 にも 対応 しております。 お気軽 に ご相談 ください。

相続手続サポートサービス≫

各種サービス≫ 料金≫ お問い合わせ≫

相続の2重資格

大阪 堺 相続・遺言 相談 センター

運営: 行政書士 エスト法務事務所

所在:大阪府堺市堺区住吉橋町1丁4番10号

アネックス金銅2階206号室

代表:行政書士 大井 彰彦

対応地域: 大阪市 、 堺市 、 高石市 、 松原市 、 泉大津市 、 和泉市 、 岸和田市 、 貝塚市 、 大阪狭山市 、 富田林市 、 河内長野市 、 泉佐野市 、 八尾市 、 柏原市

※ その他 、 大阪府下 全域、 近隣県 にも対応

一覧へ戻る
業務に関するお問い合わせはこちら。072-377-9910

相続手続き・遺言作成・遺産分割・遺品整理等でお困りの方は、
大阪堺相続・遺言相談センターへお気軽にご相談ください。