2015年05月23日
通常 は、1人 の 相続人 は、1つの 相続人資格 しか有しませんが、 養子縁組 により 1人 の 相続人 が、2つの 相続人 に 該当 する 場合 があります。2つの 相続人資格 に該当するような場合、 二重 に 相続分 を 有する 場合 もあれば、1つに 限定 される 場合 もあります。このことを、 相続の二重資格 と言います。
【 祖父 a に 子 b (長男)子 c (次男)がおり、 b の 子 d (孫)という家族関係の場合】
祖父 a が d を 養子 とし、 b が a の 相続発生前 に 死亡 していた 場合 は、 a の 相続 に関して d は、 子 (養子)としての 相続人資格 と b の 代襲相続人資格 とが 重複 することになります。
このケースでは、 d に 相続分 の 加算 が認められ、 子 (養子)としての3分の1と 代襲相続人 としての3分の1を 合算 した3分の2が 相続分 となります。
【 祖父 a の 子 b ・ c 、 b の 配偶者 d という家族関係の場合】
a が d を 養子 とした 後 、 a が 死亡 し、 後に b が 死亡 した 場合 、 d は b の 配偶者 としての 相続人資格 と、 養兄弟姉妹 としての 相続人資格 が 重複 することになります。
この 場合 、 諸説 ありますが、 学説 の 多数説 は 相続分 の 二重取得 を認めるべきだとしています。
しかし、 先例 は 配偶者 の 相続分 のみしか認めていません。
異なる 順位 の 相続人資格 が 重複する場合 は、 2つの 相続人資格 を 同時 に 主張 することはできません。
その 場合 は、 先順位 の 相続人資格 のみが認められることになります。
子 のいない 兄夫婦 が 弟 を 養子 とし、 養父 である 兄 が 死亡 した 場合 、弟は、「 子 ( 養子 )としての 第1順位 の 相続人資格 」と「 弟 としての 第3順位 の 相続人資格 」がありますが、この場合、 弟 は 第1順位 の子としての 相続人資格 が認められ、 配偶者 と 弟 が子としての 相続分 を有することになります。 第3順位 の 兄弟姉妹 としての 相続分 はありません。つまりは 相続の二重資格 ( 重複 )の 問題 は生じないことになります。
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