2015年05月20日
妻 の 相続権 は 夫 と 離婚 した後、妻は「 他人 」になりますので、 妻 の 相続権 はありません。つまりは、 離婚後 、元夫 が 死亡 しても 元妻 は 夫 の 財産 を 相続 できません。又その逆も言えます。
子供 の 場合 は、 父母 が 離婚し 子供 がどちらかの 戸籍 に入ったとしても、 親子 の 血縁関係 は 継続 しますので、 子供 には父と母それぞれからの 相続権 があります。
よくあるケースでは、 母親 との 離婚後子供 とはなれて暮らしている 父親 が 死亡 した 場合 でも、 子供 には 父親 との 相続 の問題が生じてきます。
前妻 と 離婚後子供 と離れて暮らしていた 夫 が 別 の 女性 と 再婚 し、更に新しい妻との間に 子供 が生まれた場合はどうなるのでしょうか?
再婚 して 新しい妻 ( 後妻 )との間に 子供 ができた 場合 であっても、 前妻 の 子 の 相続権 はそのまま 存続 します。 再婚 によっても、 前妻 との 間 に生まれた子の 相続権 が無くなることはありません。
つまりは、 夫 が 死亡 したら、 相続人 となるのは、 現在の妻 ( 後妻 )、 後妻 との 間 に生まれた 子供 の他、更には 前妻 との 間 に 生まれた 子供 も 相続人 となるわけです。
予想しやすいことですが、この場合に 遺言 も無く、 父親 が亡くなっていた場合には、トラブルに発展しやすくなってしまいます。 遺言書 を 作成 しておいた方が良い 代表的な例 の一つです。
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