2015年05月18日
国際相続 とは、 被相続人 (亡くなった方)や 相続人 に 外国人 がいる 場合 や、 外国 にある 日本人 の 財産 を 相続 するような 場合 のことを言います。 国際相続 の 場合 、どこの 国 の 法律 が 相続 に 適用 されるかが 問題 になります。 適用 される 法律 により、 相続人 の 範囲 、 法定相続分 、 相続人 の 廃除 、 代襲 、 特別受益 、 相続欠格事由 、相続の承認 ・ 放棄 、 遺産分割 の 有無等 を 解釈して処理する必要があります。
被相続人 が 日本人 の 場合 には、 相続 の 準拠法 は 日本 の 法律 になります。
日本人 の 場合 には 、 戸籍 の 身分事項 により 法定相続人 を特定します。
外国人 の 場合 には、 戸籍 の 記載事項 、 当事者 の 自主申告 、 外国 の 公的機関 が 発行 した 身分事項 の 証明書等 により 法定相続人 を 特定 します。
日本法 に 基づく 遺産分割協議書 の 作成 に 必要 な 本人 の 証明 は 以下 のものです。
被相続人 が 日本人 の 場合、 相続 の 準拠法は 日本 の 法律 になります。
相続財産 に、 外国 の 銀行預金 や 外国 の 不動産 がある場合、その 国 の 相続財産 に 関連 する 機関 が 日本法 により 相続 ができるとする 場合 には、 日本法 に 基づき 相続手続 をすることが 可能 です。
外国 の 相続財産 関連機関 に対しては、以下の点を 立証 する必要があります。
その他、必要に応じて立証する必要があります。
被相続人 (亡くなられた方)が 外国人 で、 日本人 の 相続人 が 日本 にある 財産 を 相続 する 場合 、 被相続人 の 国 の 法律 が 準拠法 になります。
日本 にある 不動産 の 登記 は、 相続 の 準拠法 が 外国法 であっても、 日本 の 不動産登記法 によって 処理 されます。
不動産 以外 の 相続財産 の 相続手続 は、 関連機関 の 規則 に 応じて、 相続手続 を 進める 必要 があります。
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