2015年05月15日
遺言書 は 自分 の 死後 の 希望 、 意思表示 を残しておくものですので、 基本的 には 誰でも 作成 することが出来ます。しかし、 以下 に 該当する者 は 遺言能力 が無いとして、 作成 した 遺言書は 無効 となっていますので 注意 が 必要 です。
※ 被保佐人 、 被補助人 は 原則 として 遺言能力 があると認められていますので、 原則 として 単独 で 遺言書 を 作成 することが出来ます。
また、 成年被後見人 であっても、 判断力 があると認められている 場合 は( 一時的 に 判断能力 が 回復 している 場合 )、 医師 2人以上の 立会い のもと、 一定 の 方式 に従うことで 遺言 することが 可能 となっています。また、その後に 判断能力 を 欠く 状態 になったとしても 遺言 の 効力 には 影響 はありません(民法第973条)。
大阪 堺 相続・遺言 相談 センター
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