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2015年05月13日

一身専属権利義務 ー相続されない権利・義務

一身専属権利義務 とは?

 

相続 が 開始 すると、 被相続人 が有していた 権利義務 ( 相続財産 )が 相続人 に 承継 されることになりますが、例外的に 被相続人 の 一身 に 専属 した 権利義務 ( 以下 、一身専属権利義務と言います。)は 相続財産 に含まれません。 一身専属権利義務 とは、その 権利義務 の 性質上 、 被相続人 のみに 帰属 すべきものを 意味 します。

※【 相続財産 に含まれない】ということは、 当然 、この 被相続人 の一身専属権利義務というものは、 相続人 に 承継 されないことになります。つまり、 被相続人 の 死亡 によって、その 権利 や 義務 も 消滅 するということです。

 

一身専属権利義務 に含まれるもの

 

被相続人 の一身専属権利義務としては,以下のようなものがあります。

民法上 では、以下のようなものが 一身専属権利義務 として規定されています。

 

  • ・ 使用貸借契約 における借主の地位
  • ・ 代理 における本人、代理人の地位
  • ・ 雇用契約 における使用者、被用者の地位
  • ・ 委任契約 における委任者、受任者の地位
  • ・ 組合契約 における組合員の地位

 

また、 明文規定 はありませんが、 法律解釈上 や 判例上 、以下のようなものも一身専属権利義務と考えられています。

 

  • ・ 代替性 のない債務(有名画家が絵を描く債務など)
  • ・ 親権者 の地位
  • ・ 扶養請求権者 の地位
  • ・ 生活保護給付 の受給権者の地位
  • ・ 公営住宅 の使用権

 

※上記以外の権利や義務であっても、解釈上、 被相続人 の一身専属権利義務に当たり、 相続財産 に含まれないと解されているものもあります。

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一身専属権利義務

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