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2015年05月08日

不動産の価値 ー土地・建物の資産価値を知ろう

不動産の価値

 

預貯金 などは 価値 が 額面 として表れるのでわかりやすいのですが、ご自身の所有する 不動産の価値 が具体的にどんなものなのか分からない方も多いと思います。

相続時 には、 不動産の価値 を 調査 し、 協議 に用いたり、 相続税の計算 をしたりする必要もあります。今回はその方法を説明しようと思います。

 

 

土地の評価

 

土地 は「 一物四価 」と言われ、 複数 の 価格 の 基準 がありますが、【 相続 】に関する 評価額 は 基本的 には「 路線価 」もしくは「 固定資産税評価額 」を 基 に 算出 します。

[ 路線価方式 ]
路線価 ( 国税庁 が示す 土地 の 値段 )を 基 に 算出 する 方法 です。  路線価 (1平方メートルあたり)× 面積 (平方メートル)で 相続 に関するおよその 評価額 がわかります。

[ 倍率方式 ]
路線価 が 表示 されていない 土地 が 対象 です。 固定資産税評価額 に何倍かをかけて 算出 します。 倍率 は 国税庁 で定められています。

路線価 ・ 評価倍率 は国税庁HPで 確認 することができます。

また、 土地 が 自用地 (居住など自分のために使っている)か 貸宅地 (第三者に貸している)で 評価額 が変わってきます。 貸宅地 は 借地権 が 設定 され 自由 に 売買 できないため、 自用地 よりも2~3割の 評価減 となります。

 

 

建物の評価

 

建物 は 固定資産税評価額 に基づいて 算出 します。 府税(都税)事務所 や 市町村役場 での 固定資産課税台帳 の 閲覧 や、毎年送られてくる 固定資産税の納付通知書 、もしくは 固定資産税課 で発行される 公課(評価)証明 を見ると、 固定資産税評価額 を確認できます。

また、 土地 と 同様 に、 建物 を 第三者 に貸していると、 自用 の 建物 よりも2~3割の 評価減 となります。

マンションは、 登記簿謄本 を確認すると、それぞれの持ち分(50分の1など)が設定されています( 敷地権付区分建物 と言います)。

土地 と 建物 の 評価方法 により 算出 したマンション全体の 評価額 のうち、持ち分の割合がマンションの 評価額 として 算出 されます。また、同じように 第三者 に貸していれば 自用 のマンションよりも2~3割の 評価減 となります。

 

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