2015年05月07日
以前にも当ブログで説明いたしましたが、封印された 遺言書の開封 は家庭裁判所で行う事となっています。
その際、「封印されていない遺言書はどうなるの?」と、疑問に思った方もいると思います。
遺言書 は必ず、封筒に入っている!
とは限りません。
紙1枚で、封がされていなくても、法的要件が整っていれば、立派な 遺言書 です。
読んだら罪になる?そんなことはありません。封がされていない場合は 不可抗力 ということもありえます。
うっかりで 過料 になってしまうことはありません。
ただ【封印されたものを開封する】と、 5万円 の 過料 という 罰則 があるにすぎません。
例えば、 公正証書遺言 は、 封印 されていません。見ても大丈夫です。
なぜでしょうか?
【 開封をしてはいけない 】という 理由 は、 遺言書 を 勝手 に 第三者 に 改ざん されると困るという理由からです。
公正証書遺言 の 改訂 は本人しか出来ません。だから、特に 封印 などは必要が無いのです。
まだ疑問が残ります。
悪意 のある人にとって、 内容 を改ざんする事が目的であれば、そもそも、封印もあまり意味がないのでは?という事です。
こっそり見て、 改ざん して、 封印 し、元通りにしてしまうと…わからないかも…。もちろん、 犯罪 です。
過料 が5万円…ならば、いちいち、 家庭裁判所 の 検認 に 時間 をかけてしまうより、その前に 過料 を 覚悟 で 相続人 が 開封 する事があっても、おかしくないとも思います。 実務上 は 検認 を経ていない遺言書は手続に使うことはできませんが…
ですが、 遺言書 の 内容 に合致した 遺産分割 を 相続人全員 が合意して行うのであれば、 検認 の手間は省けますし、そもそも、 検認 しないのであれば、 過料 が発生する事もありません。
さらに、 遺言書 を見た 相続人 が、それを燃やしてしまっても、証拠がなければ、 存在 しない事になってしまいます。
自筆証書遺言 は、紙とペンがあれば、誰でも書ける簡単なものです。
法律 に従って書かなければ…とその事ばかり気にする方が多いのですが、【 保管 と 管理 が出来なければ実は、意味がありません】
保管 と 管理 に不安がある場合は、 資格者 に 遺言執行人 を依頼して 遺言書 を預けたり、 公正証書遺言 の作成をすることがおすすめです。
大阪 堺 相続・遺言 相談 センター
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