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2015年05月06日

相続人不存在 の場合 ー相続人がいない

相続人不存在 の 場合

被相続人 に 法定相続人 が 存在 せず、 遺言書 も残されていない場合を 相続人不存在 と言い、 相続財産 は行き場がなくなってしまいます。

そこで、 家庭裁判所 は、 利害関係人 等 が 請求 することによって、 被相続人 の 財産 を 管理 したり 負債 の 清算 を 行う 「 相続財産管理人 」を 選任 します。

相続財産管理人 が 選任 されたら、まず 相続人捜索 の 公告 を行います。それでもやはり 相続人 がいない場合、 家庭裁判所 が相当と認めるときは、 被相続人 と 特別の縁故 のあった者の 請求 に、 清算後 に残った 相続財産 の 全部 又は 一部 を与えることができます。 特別 の 縁故 というのは、たとえば 内縁 の妻などがこれにあたります。

そして、 特別縁故者 に対する 財産分与 がされなかった場合、 相続財産 は 国庫 に 帰属 することになります(つまり、国のものになります)。

以下に相続財産管理人の選任手続に関する裁判所ホームページの抜粋を記載します。

相続財産管理人選任の手続

1. 概要

相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には、家庭裁判所は、申立てにより、相続財産の管理人を選任します。相続財産管理人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。なお、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。

2. 申立人

利害関係人(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)

検察官

3. 申立先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

4. 申立てに必要な費用

収入印紙800円分

連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

官報公告料3775円(裁判所の指示があってから納めてください。)

5. 申立てに必要な書類

(1) 申立書

(2) 標準的な申立添付書類

・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

・被相続人の住民票除票又は戸籍附票

・財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)

・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書写し等)

・財産管理人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票

※同じ書類は1通で足ります。

 

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