2015年05月03日
相続 に関する 相談 で、 相談者 であり、 被相続人(父) の 長男 の方から「 母 は 重度 の 認知症 で 特養 で 生活 している。 自分 のこともわからない。」という ご相談 を頂くことは少なくありません。 本人( 認知症 患者である母) は 相続 したことや 配偶者 を亡くしたことさえわからない 状態 であっても、 故人 が残した 財産 (遺産) を 承継 (相続) することはできるのでしょうか?
結論 から申しますと、 相続人 である 本人 が 相続 したことを理解できなかったとしても(さらに言えば 死亡 の 事実 さえ知らなかったとしても)、「 相続人 」に該当するのであれば、 当然 に 法定相続分 の割合に従い、 相続 することになります。このことは、 成年後見人 がついているか否かについては 関係 がありません。なお、他に 相続人 がいれば、 故人 の残した 財産 は、 共同相続人 全員 で「共有」 状態 として 相続 することになります(民法第898条)。
他の 相続人 と 共同 で 相続 することはできても、 遺産分割協議 をする(共有状態ではなく、共同相続人のうち1人が 相続 することにする 等 、 法定相続分 と異なる分け方をする)場合は、「 成年後見人 」という 財産 を 管理 してくれる人を付ける必要があります。要するに、「何か考えないといけないこと(判断能力を要すること)は単独ではできない」という状態なのです。
家庭裁判所に対する後見開始審判の申し立ては、早くても1カ月はかかります。また、 成年後見人 として誰を選任するかは 家庭裁判所 が決定権を有しており、まったく見ず知らずの専門家がいきなり登場することもあります。もちろん 費用 もかかります。
ご説明しましたとおり、あらかじめ 推定相続人 に(成年後見人のついていない) 認知症 を患っている方がいらっしゃった場合、 遺産分割協議 がすぐにはできず、 相続手続 が 煩雑 になってしまいます。 仮 に 成年後見人 がついていたとしても、 全く 制限なく 遺産分割 ができるわけではなく、 原則的 には、 成年被後見人 に 法定相続分 を 確保 した 内容 でしか、 遺産分割協議 をおこなうことができません。
それでは、こういった状況を避けるには、どのような方法があるのでしょうか?
やはり「 遺言書 」を 作成 されるのが一番の方法です。
不備のない 遺言書 を残しておけば、 遺言書 通りに相続されることが期待できるため、 相続発生後 、 遺産 は 共有状態 とはならず、 遺言書 に従って、 分配 されることになります。つまり、「 判断能力 を 必要 とする 遺産分割協議 をする 必要 がない」のです。この 遺言書 での 手続 に 判断能力 は 要求 されず、わざわざ 相続手続 のために 後見開始審判 の 申し立て をする 必要 もなくなります。
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