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2015年05月03日

認知症 患者(重度)が相続人になる場合

成年後見人 が付されていなくても 相続 できる?

 

相続 に関する 相談 で、 相談者 であり、 被相続人(父) の 長男 の方から「 母 は 重度 の 認知症 で 特養 で 生活 している。 自分 のこともわからない。」という ご相談 を頂くことは少なくありません。 本人( 認知症 患者である母) は 相続 したことや 配偶者 を亡くしたことさえわからない 状態 であっても、 故人 が残した 財産 (遺産) を 承継  (相続) することはできるのでしょうか?

結論 から申しますと、 相続人 である 本人 が 相続 したことを理解できなかったとしても(さらに言えば 死亡 の 事実 さえ知らなかったとしても)、「 相続人 」に該当するのであれば、 当然 に 法定相続分 の割合に従い、 相続 することになります。このことは、 成年後見人 がついているか否かについては 関係 がありません。なお、他に 相続人 がいれば、 故人 の残した 財産 は、 共同相続人 全員 で「共有」 状態 として 相続 することになります(民法第898条)。

 

相続 することはできても、「 遺産分割協議 」は 単独 では 参加 できない。

 

他の 相続人 と 共同 で 相続 することはできても、 遺産分割協議 をする(共有状態ではなく、共同相続人のうち1人が 相続 することにする 等 、 法定相続分 と異なる分け方をする)場合は、「 成年後見人 」という 財産 を 管理 してくれる人を付ける必要があります。要するに、「何か考えないといけないこと(判断能力を要すること)は単独ではできない」という状態なのです。

家庭裁判所に対する後見開始審判の申し立ては、早くても1カ月はかかります。また、 成年後見人 として誰を選任するかは 家庭裁判所 が決定権を有しており、まったく見ず知らずの専門家がいきなり登場することもあります。もちろん 費用 もかかります。

 

 

認知症患者 が 相続人 の場合にも 遺言書 が大事

 

ご説明しましたとおり、あらかじめ 推定相続人 に(成年後見人のついていない) 認知症 を患っている方がいらっしゃった場合、 遺産分割協議 がすぐにはできず、 相続手続 が 煩雑 になってしまいます。 仮 に 成年後見人 がついていたとしても、 全く 制限なく 遺産分割 ができるわけではなく、 原則的 には、 成年被後見人 に 法定相続分 を 確保 した 内容 でしか、 遺産分割協議 をおこなうことができません。

それでは、こういった状況を避けるには、どのような方法があるのでしょうか?

やはり「 遺言書 」を 作成 されるのが一番の方法です。

不備のない 遺言書 を残しておけば、 遺言書 通りに相続されることが期待できるため、 相続発生後 、 遺産 は 共有状態 とはならず、 遺言書 に従って、 分配 されることになります。つまり、「 判断能力 を 必要 とする 遺産分割協議 をする 必要 がない」のです。この 遺言書 での 手続 に 判断能力 は 要求 されず、わざわざ 相続手続 のために 後見開始審判 の 申し立て をする 必要 もなくなります。

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